転籍届(本籍を移すとき)

届出期間等

 期間の定めはありません。
 届出日から本籍地が変わります。

届出をする人

 戸籍の筆頭者・配偶者

 筆頭者または配偶者の一方が死別及び離別の場合は、生存配偶者が単独で届出をすることができます。

届出をするところ

 次のいずれかの市区町村役場

  • 現在の本籍地
  • 新しい本籍地
  • 届出をする人の所在地

届出に必要なもの

  • 転籍届
  • 戸籍謄本(熊取町内で転籍する場合は不要)

※令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民グループ)

電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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