転籍届(本籍を移すとき)
届出期間等
期間の定めはありません。
届出日から本籍地が変わります。
届出をする人
戸籍の筆頭者・配偶者
筆頭者または配偶者の一方が死別及び離別の場合は、生存配偶者が単独で届出をすることができます。
届出をするところ
次のいずれかの市区町村役場
- 現在の本籍地
- 新しい本籍地
- 届出をする人の所在地
届出に必要なもの
- 転籍届
- 戸籍謄本(熊取町内で転籍する場合は不要)
※令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)