既存民間建築物耐震診断補助制度について

住宅の地震対策を進めるためには、まずどの程度の耐震性があるのかを知る(耐震診断を受ける)ことが大切です。そこで、本町では耐震診断を積極的に受けていただくために、耐震診断に係る費用の一部を補助します。

留意事項

  • 原則として、補助金の交付決定通知前に契約、着手されたものは補助できませんので、ご注意ください。必ず事前に交付申請してください。
  • 建築物の除却(解体)を前提とした耐震診断は補助の対象になりません。

補助制度の概要

補助対象建築物

原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた町内の民間建築物(現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものに限る。)

補助対象者

補助対象建築物の所有者

補助金額

補助金額の詳細
区分 補助率

上限額

木造住宅 耐震診断費用の11分の10

1戸あたり50,000円

耐震診断費用は、1平方メートルあたり1,100円以内

木造以外の住宅 耐震診断費用の2分の1

1戸あたり25,000円

木造住宅とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物のうち木造のもので、一戸建ての住宅、長屋住宅および共同住宅、併用住宅(いずれも混構造を含む。)に該当するもの。

補助を受けるためには、耐震診断技術者による診断が必要です。

技術者の条件
木造住宅
  • 一般財団法人日本建築防災協会主催木造住宅の耐震診断と補強方法の講習会の受講修了者であり、かつ、建築士法第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士及び木造建築士
  • 公益社団法人大阪府建築士会主催既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者
木造以外の住宅 建築士法第2条第1項に規定する一級建築士及び二級建築士で、都道府県、市町村、一般財団法人日本建築防災協会等が主催する既存建築物の耐震診断に関する講習会を受講し、受講修了者として都道府県に登録した者

耐震診断技術者紹介制度について

耐震診断技術者については、町から(一財)大阪建築防災センターを通じて、耐震協力団体へ診断技術者の紹介を依頼する制度があります。

診断技術者紹介制度の流れ

希望される方は、「木造住宅耐震診断技術者紹介依頼書(様式第5号(その1))」及び「付近見取図(様式第5号(その2))」を提出してください。

手続きの流れ(耐震診断技術者の紹介を希望される方)

手続きの流れ 耐震診断技術者の紹介を希望される方

手続きの流れ(耐震診断技術者が決まっている方)

手続きの流れ 技術者が決まっている方

申請方法

既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、まちづくり計画課に提出してください。

また、耐震診断技術者の紹介を希望される方は、「木造住宅耐震診断技術者紹介依頼書(様式第5号(その1))」と「付近見取図(様式第5号(その2))」も提出してください。

申請期間

4月1日から11月30日の9時から17時30分(土曜日、日曜日、祝日は除きます。)

申請書等様式

1.交付申請時に提出する書類

2.着手時に提出する書類

3.報告時に提出する書類

4.補助金の確定後に提出する書類

資料

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)

電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)

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