建築物を建てる場合の制限と届出

建築物の用途制限

 都市計画上の用途地域の種類に応じて建築物の用途が制限されています。

用途地域内の建築物の用途制限(注釈1)
用途地域 住宅、共同住宅、兼用住宅 (注釈2) 店舗 (床面積が150平方メートル以下) 事務所 (床面積が150平方メートル以下) 工場 (危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場)
第1種低層住居専用地域 建築可能 建築不可 建築不可 建築不可
第1種中高層住居専用地域 建築可能 2階以下の日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店などのサービス業用店舗に限る 建築不可 建築不可
第2種中高層住居専用地域 建築可能 2階以下 2階以下 建築不可
第1種住居地域 建築可能 建築可能 建築可能 50平方メートル以下
第2種住居地域 建築可能 建築可能 建築可能 50平方メートル以下
準住居地域 建築可能 建築可能 建築可能 50平方メートル以下
近隣商業地域 建築可能 建築可能 建築可能 150平方メートル以下
準工業地域 建築可能 建築可能 建築可能 建築可能
  • (注釈1) 本表は建築基準法別表第2の概要であり、全ての制限について掲載したものではありません。
  • (注釈2) 兼用住宅は、非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のものに限ります。(非住宅部分の用途制限あり)

 その他の建築物の用途制限については、大阪府のホームページの「地域地区の概要」のページをご覧ください。

建ぺい率・容積率による制限

 敷地面積に対する建築物の建築面積・延べ面積の割合が制限されています。

建ぺい率・容積率一覧表
用途地域 建ペイ率 容積率
第1種低層住居専用地域 50%
(一部60%)
100%
(一部150%)
第1種中高層住居専用地域 60% 200%
第2種中高層住居専用地域 60% 200%
(一部150%)
第1種住居地域 60% 200%
第2種住居地域 60% 200%
準住居地域 60% 200%
近隣商業地域 80% 300%
(一部200%)
準工業地域 60% 200%

容積率は、前面道路の幅員により変わる場合があります。

建ペイ率

 建築物の建築面積(建築物の水平投影面積)の敷地面積に対する割合のことです。

 建ペイ率(%)=建築面積(平方メートル)÷敷地面積(平方メートル)×100

容積率

 建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことです。

 容積率(%)=延べ面積(平方メートル)÷敷地面積(平方メートル)×100

外壁後退

 第1種低層住居専用地域は、都市計画において外壁の後退距離(1.0メートルまたは1.5メートル)の限度が定められています。

 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面は、敷地境界線(隣地境界線と道路境界線)から当該限度以上後退しなければなりません。

緩和措置

 次の建築物の部分は、外壁の後退距離を適用しません。

  • 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
  • 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

建築物の高さの制限

 環境を保全するために建築物の高さが制限されています。

建築物の高さの制限
用途地域 高さの限度 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限
第1種低層住居専用地域 10メートル 1.25/1 (適用なし) 5メートル+1.25/1 (注釈1)
第1種中高層住居専用地域 (適用なし) 1.25/1 20メートル+1.25/1 日影による制限 (注釈2)
第2種中高層住居専用地域 (適用なし) 1.25/1 20メートル+1.25/1 日影による制限(注釈2)
第1種住居地域 (適用なし) 1.25/1 20メートル+1.25/1 (適用なし)
第2種住居地域 (適用なし) 1.25/1 20メートル+1.25/1 (適用なし)
準住居地域 (適用なし) 1.25/1 20メートル+1.25/1 (適用なし)
近隣商業地域 (適用なし) 1.5/1 31メートル+2.5/1 (適用なし)
準工業地域 (適用なし) 1.5/1 31メートル+2.5/1 (適用なし)
  • (注釈1) つばさが丘地区地区計画内(一部地区を除く)は、「5メートル+0.6/1」
  • (注釈2) 日影による建築物の高さの制限を受けるため北側斜線制限は適用されません。

用語の説明

(1)高さの限度

 第1種低層住居専用地域内においては、都市計画で定める高さの限度(10メートル)が定められています。

(2)道路斜線制限

 道路に対する建築物の高さを制限するものです。
 建築物が接する道路の反対側の境界線から引いた勾配線より建築物が高くならないように高さが制限されています。

(3)隣地斜線制限

 隣の敷地に対する建築物の高さを制限するものです。
 隣地境界線から20メートルまたは31メートル立ち上げたところから引いた勾配線より建築物が高くならないように高さが制限されています。

(4)北側斜線制限

 北側の敷地に対する建築物の高さを制限するものです。
 北側の敷地境界線から5メートル立ち上げたところから引いた勾配線より建築物が高くならないように高さが制限されています。

(5)日影による制限

 北側敷地の日照を確保するため、中高層建築物が連続して日影を落とす時間を制限するもので、大阪府条例で定められています。

都市計画施設等の区域内における制限

 都市計画決定されている施設の区域内(町内では都市計画道路)で建築する場合には、建築確認に先だって、大阪府知事の建築許可が必要であり、次のような制限があります。 

  • 階数が3階までで、地階がないこと。
  • 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリ-トブロック造、その他これに類する構造であること。  

くわしくは、大阪府のホームページをご覧ください。

準防火地域内の建築物に対する制限

 準防火地域内の建築物は、階数や延べ面積に応じて下表のとおりとしなければなりません。

準防火地域内の建築制限
   500平方メートル以下 500平方メートルを超え 1,500平方メートル以下 1,500平方メートルを超える
4階以上  耐火建築物  耐火建築物  耐火建築物
3階 耐火建築物
準耐火建築物
技術基準に適合する木造建築物
 耐火建築物
 準耐火建築物
 耐火建築物
2階以下  木造建築物等も可  耐火建築物
 準耐火建築物
 耐火建築物
  • 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。
  • 準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能としなければなりません。
  • 準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の防火設備を設けなければなりません。

用語の説明

(1)耐火建築物

 建築物の主要構造部を耐火構造(注釈1)としたものまたは耐火構造の技術的基準に適合するものをいいます。

(注釈1):通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要とされる性能に関しての技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造をいいます。

(2)準耐火建築物

 耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造(注釈2)としたものまたは準耐火性能の技術的基準に適合するものをいいます。 

(注釈2):通常の火災による延焼を抑制するために必要とされる性能に関しての技術的基準に適合する構造をいいます。

(3)防火構造

 建築物の外壁または軒裏の構造のうち、防火性能に関しての技術的基準に適合する鉄鋼モルタル塗、しつくい塗その他の構造をいいます。

法22条区域

 熊取町では、準防火地域、保全区域(近畿圏整備法第14条に規定する保全区域)に該当しなければ、法22条区域です。

 この区域内の建築物は、屋根の不燃化を図るなど必要な防火措置を講じなければなりません。

建築物を建築するときには手続きが必要です

 建物を新築したり、10平方メートルを超える増改築(準防火地域は除く)をする場合は、建築確認申請書を提出してください。

 これは建築物の設計内容が、建築基準法に定められた基準に適合しているかを図書によって審査し、町経由のうえ、大阪府建築主事または、民間指定機関が確認するものです。

申請の手続き

 建築確認申請書は、熊取町役場まちづくり計画課へ提出してください。

標準処理期間

 7日(建築物の用途や構造により異なる場合があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)

電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)

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