つばさが丘地区地区計画の区域内における行為の変更届出書

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対象者

地区計画の届出内容を変更しようとする方  

こんなときに使用します

地区計画の届出内容を変更しようとするとき  

記載要領

  • 窓口に提出する日付を記入してください。
    窓口で形式審査をしたうえで受付をした日付が届出の日となります。
  • 届出者を記入します。
    届出者は建築主などとし、住所、氏名を記入してください。
  • 変更の内容を記入します。
    設計又は施工方法で、変更のあった項目について、変更前と変更後の内容がわかるように記入してください。
  • 着手予定日を記入します。
    着手予定日は、届出の日付から30日以上先である必要があります。
    都市計画法で行為の着手の30日前の届出が義務付けられています。
  • 完了予定日を記入してください。

手数料

不要

手続きに必要なもの

  • 届出書及び図面等の記載事項について代理人が訂正をする際は、届出者に確認のうえ訂正してください。
    変更届出に必要な書類
  • 届出書 2部
  • 代理人による届出の場合は委任状 1部 (印鑑不要)
    様式は任意のものですが、連絡先の電話番号を記載してください。
  • 添付図書 2部
    変更部分に係る変更前及び変更後の内容がわかる下記のいずれかの書類。
土地の区画形質の変更
図面 縮尺
位置図 2,500分の1以上
設計図 100分の1~300分の1
建築物の建築、工作物の建設/建築物等の用途の変更
図面 縮尺
位置図 2,500分の1以上
配置図 100分の1~300分の1
立面図(二面以上) 50分の1~300分の1
各階平面図 50分の1~300分の1

(備考)かき・さくの構造の審査には、外構平面図、立面図が必要です。

建築物等の形態または意匠の変更
図面 縮尺
位置図 2,500分の1以上
配置図 100分の1~300分の1
立面図(二面以上) 50分の1~300分の1

(備考)かき・さくの構造の審査には、外構平面図、立面図が必要です。

  • 立面図には北側斜線を図示してください。北側が道路の場合でも、図示もしくは検討式を記入してください。
  • 上記の図書の他に、必要に応じて参考となる資料を提出していただく場合があります。
  • 届出がなかったり、虚偽の届出をした場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

その他

  • 変更届出は、工事に着手する30日前までに町長に届出をしなければなりません。これは都市計画法で定められています。
  • 郵送による受付および返却は行っておりません。
  • 標準的な処理期間は受付した日から約1週間から10日間です。
  • 変更届出について不明な点は、下記の問合せ先までご相談ください。

 くれぐれも工事着手前にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)

電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)

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