水洗便所改造資金助成制度
本町では、くみ取り式便所や浄化槽付便所を公共下水道に直結した水洗便所に改造工事をする場合、(1)「改造助成金」と、 (2)「改造資金の融資あっせん(注釈)」制度を設けており、どちらかを選択してご利用いただくことができます。
対象
公共下水道が使用できるようになって(供用開始日)から3年以内の改造工事
ただし、新築・建て替えによる水洗便所の新設工事にはいずれの制度も適用されません。
共通事項など
- どちらの制度を選択された場合でも、供用開始日から1年以内または2年以内の改造工事については、「助成金(特別奨励対策分)」を交付します。
- 改造工事を行う場合は、町の指定工事店に依頼してください。
供用開始済区域については、下記ページでご確認いただくか、お問い合わせください。
(1)「改造助成金」を選択する場合
改造助成金
区分 | 助成金額 | 助成対象期間 |
---|---|---|
基本分 | 便槽1槽または浄化槽1基につき1万円(注釈) | 供用開始日より3年以内 |
特別奨励対策分 |
改造費用(1万円未満切捨)から基本分を差し引いた額の2分の1 (ただし、限度額:4万円) |
供用開始日より1年以内に改造する場合 |
特別奨励対策分 |
改造費用(1万円未満切捨)から基本分を差し引いた額の2分の1 (ただし、限度額:1万円) |
供用開始日より1年を超えて2年以内に改造する場合 |
(注釈)くみ取り便所の改造で、大便器の数が便槽の数を超えるときは、その超える数1個につき5千円を加算します。
(2)「改造資金の融資あっせん」を選択する場合
融資のあっせん
供用開始日より3年を超えていても対象になります。
融資あっせん額 | 貸付金融機関 | 償還方法 |
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水洗便所改造工事1件につき60万円以内(1万円単位) |
|
口座振替による36回以内の毎月元利均等償還 |
貸付金完済補助金・助成金(特別奨励対策分)
区分 | 補助・助成金額 | 対象期間 |
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貸付金完済補助金 | 貸付利子の額の2分の1(千円未満切捨) | 供用開始日より3年以内かつ元金および利子を遅滞なく償還した場合 |
特別奨励対策分(注釈) |
改造費用(1万円未満切捨)から基本分を差し引いた額の2分の1 (ただし、限度額:4万円) |
供用開始日より1年以内に改造する場合 |
特別奨励対策分(注釈) |
改造費用(1万円未満切捨)から基本分を差し引いた額の2分の1 (ただし、限度額:1万円) |
供用開始日より1年を超えて2年以内に改造する場合 |
(注釈)「改造資金の融資あっせん」の場合、連帯保証人などの要件がありますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道河川課(経営グループ)
電話:072-452-1011
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)