浄化槽の維持管理

浄化槽管理者には浄化槽法に基づき「清掃」「保守点検」「定期検査」を実施することが義務付けられています。 「清掃」「保守点検」を実施した際は、その記録を3年間保管してください。

清掃

 浄化槽を使用開始して日がたつに従い、槽内に汚泥が溜まってきます。この汚泥が一定
量に達し、浄化槽の機能に障害がでる前に、必ず清掃をしなければなりません。

年1回以上(全ばっき方式は、年2回以上)の実施が義務付けられています。

清掃については熊取町の許可を受けた下記の清掃業者に委託してください。

熊取町の清掃業者

松藤工業株式会社

住所 熊取町大久保3丁目2番17号

電話 072-453-2233

株式会社興和

住所 泉佐野市日根野5917番地の1

電話 072-452-6100

株式会社奥野興業

住所 泉佐野市長滝1676番地の1

電話 072-453-0969

保守点検

浄化槽の機能を正常に保つため、機器類の点検や調整、消毒薬の補充等を行ってください。

保守点検は大阪府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。

水質検査(7条検査)、定期検査(11条検査)

浄化槽が適正に維持管理され、本来の機能が十分に発揮されているかを検査することが義務付けられています。

 7条検査 浄化槽の使用開始後3か月後から5か月以内(使用開始後3か月から8か月が経つまで)の間に検査を受けてください。

11条検査 年に1回検査を受けてください。

検査は大阪府知事指定検査機関である、一般社団法人 大阪府環境水質指導協会に依頼してください。

 
浄化槽の維持管理に関する問い合わせ

大阪府泉佐野保健所衛生課 電話072-462-7982

この記事に関するお問い合わせ先

環境課(環境グループ[保全担当])

電話:072-452-6098
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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