後期高齢者医療制度の概要
制度の廃止及び新たな高齢者医療制度創設に関する情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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制度創設の趣旨
後期高齢者医療制度は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、平成20年4月から始まった高齢者医療制度です。
この制度は、少子高齢化や医療費の増加などを背景に、各世代が、より公平に社会全体で医療を支え合うことを目的として創設されました。
制度の運営主体
制度の運営は、すべての市(区)町村が加入する『後期高齢者医療広域連合(各都道府県ごとに設置)』が行います。市(区)町村では、保険料の徴収や各種届出の受付、制度に関する広報や相談事務などを行います。
- 広域連合が行う事務
- 被保険者の資格認定・管理
- 保険料の決定・賦課
- 各種医療給付等
- 保健事業(健診など)の実施
- 町が行う事務
- 保険料の徴収
- 被保険者証または資格確認書の引渡し・回収
- 各種届出・申請の受付などの窓口業務
- 制度に関する広報、各種相談など
財源の内訳(医療費にかかる費用のうち窓口負担分を除く)
- 公費…約5割(国6分の4、府6分の1、市(区)町村6分の1)
- 後期高齢者支援金(国保・被用者保険からの拠出金)…約4割
- 保険料…約1割
対象となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
- 65歳から74歳の方で、本人の申請により広域連合が一定の障がいがある状態(注釈)にあると認めた方(広域連合の認定を受けた日から)
(注釈)一定の障がいの程度とは
- 国民年金法等における障がい年金1・2級に該当する場合
- 身体障がい者手帳1・2・3級に該当する場合
- 身体障がい者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障がい
- 両下肢すべての指を欠くもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
- 1下肢の著しい障がい
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級に該当する場合
- 療育手帳A判定の場合
加入の手続について
- 新たに75歳になる方 ⇒ 加入にあたっての手続きは不要です。
- 65歳から74歳で一定の障がいのある方で、制度への加入を希望される方 ⇒ 役場保険年金課での申請が必要です。
一旦、障がいによる認定を受けた後でも75歳になるまでは、将来にわたって認定の撤回ができます。ただし、その場合は撤回届の提出が必要ですのでお申し出ください。
資格確認書について
- 令和7年7月31日までに新たに加入されたり、資格の情報に変更があった場合に被保険者お1人に1枚ずつ交付します。
- 資格確認書には、自己負担割合や有効期限などが記載されています。病院などで受診されるときは、必ず提示してください。
- 有効期間は、発行日から令和7年7月31日までです。
- 新たに75歳となられる方には、誕生日の前月中に簡易書留(転送不要)で送付します。
- 有効期間内であっても、世帯構成の変更や所得更正等により、自己負担割合が変更になる場合があります。(途中で変更になる方には、随時新しい資格確認書を郵送します。)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[後期高齢])
電話:072-452-6195
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)