後期高齢者医療制度の保険料

保険料の算定について

後期高齢者医療保険料の保険料率は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が広域連合議会の議決を経て、2年ごとに改定されます。
大阪府の令和4年度と令和5年度の大阪府の後期高齢者医療被保険者均等割額(被保険者に均等に負担していただく額)と所得割率(所得に応じて負担していただく額の算定率)は、次のとおりです。 保険料は毎年、前年所得の確定後に広域連合が決定し、各市町村ごとに被保険者の皆様に決定通知を送付しています。

被保険者均等割額 54,461円(年額)

(被保険者お一人につき均等に負担していただく額)

所得割率 11.12%

(被保険者個人の所得に応じて負担いただく額の算定率)

参考

  • 平成20~21年度の保険料率 被保険者均等割額47,415円、所得割率8.68%
  • 平成22~23年度の保険料率 被保険者均等割額49,036円、所得割率9.34%
  • 平成24~25年度の保険料率 被保険者均等割額51,828円、所得割率10.17%
  • 平成26~27年度の保険料率 被保険者均等割額52,607円、所得割率10.41%
  • 平成28~29年度の保険料率 被保険者均等割額51,649円、所得割率10.41%
  • 平成30~令和元年度の保険料率 被保険者均等割額51,491円、所得割率9.90%
  • 令和2~3年度の保険料率 被保険者均等割額54,111円、所得割率10.52%

令和5年度の保険料計算方法(概要)

被保険者の賦課のもととなる所得× 11.12% + 54,461円 =当該年度の保険料

  • 年間保険料の限度額は660,000円/年です。(平成20年度から平成23年度までは、1年あたり500,000円,平成24年度から平成25年度までは、1年あたり550,000円,平成26年度から平成29年度までは、1年あたり570,000円、平成30年度から令和元年度までは、1年あたり620,000円、令和2年度から令和3年度までは1年あたり640,000円)
  • 「賦課のもととなる所得(基礎控除後の総所得金額等」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額43万円を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
  • 世帯の所得水準に応じて、被保険者均等割額が軽減されます。
  • 軽減判定のための申請は必要ありませんが、町が対象となる方の所得を把握できない場合は軽減されませんので、所得がない(少ない)方でも簡易申告等をお願いする場合があります。

賦課のもととなる所得金額の算定例

  1. 給与所得の場合 (給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(43万円)
  2. 公的年金所得の場合(年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額(43万円)
  3. その他の所得の場合(収入金額-必要経費)-基礎控除額(43万円)
    複数所得のある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。

保険料の軽減

(1)被保険者均等割額の軽減

 『同一世帯の被保険者(75歳以上の方と一定の障がい認定を受けた65歳以上74歳以下の方)と世帯主の合計所得』が以下の基準を満たす場合、保険料の「被保険者均等割額」が軽減されます。
軽減判定のための申請は必要ありませんが、町が対象となる方の所得を把握できない場合は軽減されませんので、所得がない(少ない)方でも簡易申告等をお願いする場合があります。

世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額別均等割の詳細
世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額 均等割の軽減割合 令和5年度の軽減後の均等割額(年額)
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1】を超えないとき 7割 16,338円
【基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1】を超えないとき 5割 27,230円
【基礎控除額(43万円)+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1】を超えないとき 2割 43,568円

(注釈)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。2人以上いる場合に適用します。

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える方
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
  •  年金収入について公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、当分の間、公的年金等にかかる所得金額から、15万円を差し引いて計算します。
  •  軽減に該当するかどうかを判断するための総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
  •  基礎控除額等の数値は、今後の税法改正等によって変動することがあります。
  •  世帯主が後期高齢者医療の被保険者でない場合でも、その方の所得も軽減判定対象所得の対象額に含みます。

(2)被用者保険(会社の健康保険組合)などの扶養家族だった方の特例軽減

 制度に加入する日の前日まで、被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険(愛称:協会けんぽ)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合といったお勤め先の健康保険。国民健康保険や国民健康保険組合は含みません )の被扶養者であった方の保険料は、特別措置により軽減されます。
[軽減の内容] 当分の間、所得割額のご負担はなく、新たに資格取得(75歳年齢到達)される方については、資格取得後2年を経過するまでの月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます。

  • 2年を経過後は、軽減はありません。
     なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割に該当する方については、7割の軽減割合が適用されます。
  • 後期高齢者医療に加入以前の会社に「資格喪失届」を提出していただくことで、対象者を把握するため、申請は必要ありませんが、把握に時間を要する場合があります。
    「被用者保険の被扶養者に関する届出書」を役場保険年金課にご提出くだされば、その期間をより短縮することが可能です。

保険料の納入方法

保険料のお支払いは、年金から直接納めていただく「特別徴収」と、納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」の2通りがあります。

(1)「特別徴収」…年金から直接お支払いいただく方

原則として、年額18万円以上の年金受給者は、毎年度4月から6回(偶数月)の年金支給の際、保険料を年金から直接お支払いいただきます。

  • 4月・6月・8月は前年度保険料賦課額をもとに仮算定した保険料で納めていただきます。
  • 10月・12月・2月は、本決定(7月)後の保険料総額から仮算定保険料を控除した金額を納めていただきます。

「特別徴収」を口座振替に変更することができます。役場保険年金課で下記書類をご持参の上手続きをしてください。

(2)「普通徴収」…納付書や口座振替でお支払いいただく方

特別徴収の対象とならない方は、原則として7月から翌年3月までの9期に納入通知書(納付書)や口座振替で保険料を納めていただきます。
新たに後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される場合は、役場保険年金課または取扱金融機関でお申し込みください。

  • 保険料納付方法変更申出書(役場備付)特別徴収から口座振替に変更する場合のみ
  • 口座振替払いに関する届(役場備付)
  • 通帳(または口座情報がわかるもの) (Pay-easy(ペイジー:農協を除く)口座振替受付サービス(キャッシュカードでの受付)をご希望の方は不要です。
  • 金融機関届出印 (Pay-easy(ペイジー:農協を除く)口座振替受付サービス(キャッシュカードでの受付)をご希望の方は不要です。
  • 被保険者証

 口座振替を希望する口座のキャッシュカード、申込みされる方の本人確認ができるもの(運転免許証など)をご持参ください。

年度途中に資格取得した場合

年度途中に年齢到達等で被保険者になられた方は、資格を取得した月から月割りで算定した保険料を納めていただきます。

年度途中に資格喪失した場合

年度途中に死亡などにより資格がなくなった方は、その資格喪失日の属する月の前月までの月割りで算定した保険料を納めていただきます。

(例)
年間保険料が54,461円の方が10月1日にお亡くなりになられた場合、保険料は4月から9月までの6カ月で再計算します。
54,461円×6/12=27,230円
9月30日にお亡くなりになられた場合は、資格喪失日が10月1日となるため、上記の例と同じように4月から9月までの6カ月で計算します。

保険料を滞納した場合

  • 納期限を過ぎて納付がない場合は、督促状が送付され手数料が加算されます。
  • 特別な事情もなく滞納が続くと通常より有効期間が短い被保険者証が交付されます。
  • 1年以上の滞納となった場合は、一旦、医療費が全額自己負担となる「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。
    支払った医療費は、申請により本来の自己負担分を除いた分が特別療養費として支給されます。
  • 1年6カ月以上の滞納となった場合には、保険給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
  • 上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[後期高齢])

電話:072-452-6195
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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