介護サービスを受けることができる方
40歳から65歳未満の人は、国が定める16種類の疾病のある人、また、65歳以上の人で介護が必要と認められた人(要介護(支援)認定を受けた人)が介護保険のサービスを受けることができます。
介護保険のサービスを受けられる方は、次のとおりです。
介護サービスを受けることができる方
第1号被保険者
対象
65歳以上の人
受給権者
- 要介護者
寝たきり・認知症などで入浴、排泄、食事などの日常生活について介護が必要な人 - 要支援者
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人
第2号被保険者
対象
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
受給権者
初老期認知症、脳血管障害など、老化にともなう病気(国が定める16種類の疾病で下表のとおり)によって介護等が必要となった人
国が定める16種類の疾病(特定疾病の範囲)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課(賦課・給付グループ)
電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)