介護サービスを受けるには(手続方法)

 介護保険の対象となるサービスを受けたい方は、次の手続が必要です。

1.申請

 介護保険のサービスを利用するには、要支援・要介護認定の申請が必要です。
 第1号被保険者の方は原因を問わず、第2号被保険者の方は初老期における認知症、脳血管障害などの老化に起因する疾病により介護が必要になったときは、本人や家族等(指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などによる代行も可能)が要介護・要支援認定申請書に介護保険被保険者証(第2号被保険者の方は医療保険者証)を添えて申請します。

2.訪問調査・主治医の意見書

 認定調査員が心身の状況について訪問調査します。
 また、本人の主治医から心身の状況についての意見を求めます。

3.審査・判定

 認定調査の結果をコンピュータに入力して得られた判定(1次判定)と、主治医の意見書、訪問調査における記述式の特記事項をもとに、「介護認定審査会」で審査し、状態区分の判定(2次判定)が行われます。

4.認定結果の通知

 判定に基づき、「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」の状態区分を決定し、通知します。
 なお、要支援認定又は要介護認定を受けている方が、心身の状態の変化等により状態区分の変更を希望する場合、再度申請を行うことができます。

5.ケアプランの作成

 利用者の希望や状態に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成します。「要支援」と認定された方には地域包括支援センターの担当者が、「要介護」と認定された方には指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成します。

6. サービスの利用

 ケアプランに基づいてサービスを利用します。原則として、サービス費用の1割から3割が利用者負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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