介護サービスの利用料
介護保険のサービスを利用した場合は、原則として所得に応じてかかった費用の1割または2割、3割を負担します。
- 3割負担になる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人 - 2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人 - 上記に該当しない人は、1割負担になります。
負担割合の判定に用いる合計所得金額は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額となります。
利用者負担(1割または2割、3割)の合計額(月額)が利用者負担上限額を超えた分について、申請により高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。
高額介護サービス費の支給を受けるには申請が必要です。対象となる方には、熊取町より通知いたします。
在宅サービスの支給限度額
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が定められています。
上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額が利用者の負担となります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
利用者負担:1か月の支給限度額の利用額の原則1割または2割、3割を負担します
上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
介護保険施設に入所されている方、ショートステイを利用されている方については、サービス費用の利用者負担(1割または2割、3割)のほかに、在宅の場合と同様、居住費・食費をご負担いただくこととなります。通所サービスの食費についても同様に自己負担となります。
施設における居住費・食費については施設と利用者間の契約により定められますが、基準となる金額が厚生労働省により示されています。(基準費用額)
居住費
- ユニット型個室 2,006円
- ユニット型個室的多床室 1,668円
- 従来型個室 1,668円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 1,171円) - 多床室 377円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 855円)
食費
1,445円
上記の金額は一日あたりの費用です。
一方、所得の低い方については、居住費・食費の負担限度額を定め、過重な負担とならないようにしています。
申請をすることにより、対象となる条件を満たせば、負担限度額を引き下げることができます。
引き下げの要件及び居住費等の負担限度額の詳細(別添PDFファイル参照)
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課(賦課・給付グループ)
電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)