介護保険料減免制度について

介護保険料の納付が困難となった方へ

 町では、65歳以上(第1号被保険者)の方で、介護保険料の納付が困難な方に対し、介護保険料の減免制度があります。

 なお、減免を受けるためには、申請が必要です。

介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階の方へ

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入その他の状況により、生計の維持が困難な場合に、介護保険料の所得段階を第2段階または第3段階から第1段階に引き下げる制度があります。

次のすべての要件に該当する方が対象となります。

  1. 申請日時点で第1号被保険者が属する世帯員全員が町民税非課税であること。
  2. 第1号被保険者が属する世帯の前年の収入が、次の額以下であること。
世帯の年間収入の基準
1人世帯 108万円以下
2人世帯 162万円以下
3人世帯 216万円以下
以降世帯人員が1人増すごとに 54万円加算
  1. 減免対象者(第1号被保険者)が、他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税の扶養控除において、扶養親族になっていないこと。
  2. 減免対象者(第1号被保険者)が、他の世帯に属する者が被保険者となっている健康保険その他の医療保険において、被扶養者となっていないこと。
  3. 減免対象者(第1号被保険者)及びその世帯に属する世帯員の所有する国債、地方債、銀行預金その他の金融資産の元本の合計額が350万円を超えていないこと。
  4. 減免対象者(第1号被保険者)及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していないこと。
  5. 介護保険料の滞納がないこと。 

災害や失業などで生活が一時的に困難となった方へ

震災、風水害、火災などの災害に遭われた場合や、事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合など、一定の要件に該当する方に対し、減免を受けることができる場合があります。

  1. 災害等による損失の場合
    第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合。
  2. 事業の休廃止や失業、生計維持者の死亡により収入が著しく減少した場合
    • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したこと、またはその方が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことによりその方の収入が著しく減少した場合。
    • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少した場合。
    • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、災害等による被害を受け、著しく減少した場合。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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