離婚届
協議離婚の場合
届出期間
期間の定めはありません。
届出によって、法律的効果が生じます。
届出する人
夫・妻
届出をするところ
次のいずれかの市区町村役場へ
- 夫・妻の本籍のあるところ
- 夫・妻の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 戸籍謄本(届出する市区町村に本籍がないとき)
※令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。
- 本人確認書類(平日の開庁時間内に窓口に来られたかた)
加入・該当者のみ必要なもの
- マイナンバーカード(交付をうけている人で、氏名・住所に変更があった場合)
- 国民健康保険資格確認書(国民健康保険加入者のみ)
ご注意
- 離婚届には成人2人の証人の署名が必要です。
- 離婚後3ヶ月以内であれば、婚姻中の氏を称する届出ができます。
- 離婚後3ヶ月を超えた場合でも、家庭裁判所の許可があれば氏を変更することができます。
- 未成年の子がある場合は、親権者を決めてから届出をしてください。
調停離婚、審判・裁判離婚の場合
届出期間
調停離婚の場合:調停成立から10日以内
審判・裁判離婚の場合:確定の日から10日以内
届出する人
申立人
届出をするところ
次のいずれかの市区町村役場へ
- 夫・妻の本籍のあるところ
- 夫・妻の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 裁判判決書類(次の1~5のいずれか)
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判所の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
- 戸籍謄本(届出する市区町村に本籍がないとき)
※令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。
加入・該当者のみ必要なもの
- マイナンバーカード(交付をうけている人で、氏名・住所に変更があった場合)
- 国民健康保険資格確認書(国民健康保険加入者のみ)
ご注意
- 離婚後3ヶ月以内であれば、婚姻中の氏を称する届出ができます。
- 離婚後3ヶ月を超えた場合でも、家庭裁判所の許可があれば、氏を変更することができます。
- 届出期間の経過後は、相手方からも届出することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)
開庁時間 午前9時から午後5時30分









