国民年金保険料の免除・納付猶予制度
保険料をきちんと納めていないと、老後の年金だけでなく万が一のときの年金も受けられない場合があります。
国民年金には免除制度がありますので、保険料が納められないときはご相談ください。
免除の種類
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方、障がい基礎年金や障がい厚生年金などを受けている方は、届け出れば保険料が全額免除されます。
手続き先
役場保険年金課
必要なもの
- マイナンバーカードもしくは基礎年金番号通知書等
- 生活保護を受けている方は、生活保護開始(変更)決定通知
- 障がい年金を受けている方は、年金証書
生活保護や障がい年金を受けなくなったときは、必ず届出をしてください
生活保護法による生活扶助や障がい年金を受けなくなったときは、法定免除に該当しなくなりますので、必ず届出をしてください。(国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請免除をご利用ください。)
平成26年4月分から、法定免除の期間であっても保険料を通常納付できる「納付申出制度」があります。
免除(全額免除・一部免除)申請
経済的な理由等で保険料が納められない場合は、申請して承認されると保険料が免除されます。 全額免除と一部免除があります。
全額免除は、承認されると保険料の納付が全額免除されます。
一部免除は、一部の保険料を納付すると残りの保険料が免除されます。
免除の審査
申請者本人のほか、配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
また、申請者・配偶者・世帯主のなかで、免除を申請する年度の前年度以降に退職(失業)された方は、所得審査から除外される「退職(失業)特例制度」があります。
全額免除の基準
- 前年の所得が、「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下のとき
- 障がい者または寡婦であって、前年の所得が135万円以下のとき
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 天災などで財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときや失業などにより保険料を納めるのが困難なとき
一部免除の基準
- 4分の3免除(保険料の4分の1を納付すると、残りの4分の3を免除)
前年の所得が、「88万円+扶養親族等の数×38万円」以下のとき - 半額免除(保険料の半分を納付すると、残りの半分を免除)
前年の所得が、「128万円+扶養親族等の数×38万円」以下のとき - 4分の1免除(保険料の4分の3を納付すると、残りの4分の1を免除)
前年の所得が、「168万円+扶養親族等の数×38万円」以下のとき
所得基準の「38万円」は、扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族のときは48万円、16歳以上23歳未満の特定扶養親族のときは63万円となります。
免除申請手続き
申請免除は、7月から翌年6月までが1年度で、毎年度申請が必要です。
(ただし、申請時に継続審査を希望された方で全額免除を承認された方は、翌年度以降の申請は不要です。くわしくは、下記の「継続申請」をご覧ください。)
手続き先
役場保険年金課
必要なもの
- マイナンバーカードもしくは基礎年金番号通知書等
- 退職(失業)特例制度を利用する場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などの退職したことがわかる公的機関等の証明書(公務員の方は、退職辞令)
- 生活保護や天災などの理由で申請する場合は、その事実を明らかにすることができる書類
納付猶予制度
納付猶予の基準に該当する50歳未満の方(学生を除く)が申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の審査
申請者本人のほか、配偶者の方も所得基準の範囲内である必要があります。(世帯主は審査対象外です)
また、申請者・配偶者のなかで、免除を申請する年度(4月から翌年3月)の前年度以降に退職(失業)された方は、所得審査から除外される「退職(失業)特例制度」があります。
納付猶予の基準
- 前年の所得が、「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下のとき
- 障がい者または寡婦であって、前年の所得が135万円以下のとき
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 天災などで財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときや失業などにより保険料を納めるのが困難なとき
申請手続き
申請免除は、7月から翌年6月までが1年度で、毎年度申請が必要です。
ただし、申請時に継続審査を希望された方で納付猶予を承認された方は、翌年度以降の申請は不要です。くわしくは、下記の「継続申請」をご覧ください。)
手続き先
役場保険年金課
必要なもの
- マイナンバーカードもしくは基礎年金番号通知書等
- 退職(失業)特例制度を利用する場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などの退職したことがわかる公的機関等の証明書(公務員の方は、退職辞令)
- 生活保護や天災などの理由で申請する場合は、その事実を明らかにすることができる書類
継続審査(継続申請)
免除申請は毎年申請が必要ですが、保険料全額免除または納付猶予が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望されている場合は、翌年度以降は再申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
全額免除・納付猶予制度を申請する方で、継続審査を希望されない場合は、申請書の継続希望欄の「希望しません」に丸を付けてください。
継続申請の注意点
- 退職(失業)特例制度を利用する方は、継続審査を希望できません。
- 継続審査を希望された方でも、審査の結果、一部免除を承認された方は継続審査になりません。
- 翌年度以降の継続審査の結果、一部免除や却下になった場合は、そこで継続審査が終了しますので、その翌年度は申請が必要です。
継続審査になっているかどうかは、免除の承認通知に記載されていますのでご確認ください。
学生納付特例制度
学生の方が申請して承認されると、国民年金保険料の納付が猶予されます。
免除の審査
申請者本人が学生納付特例対象校の学生であることと、前年の所得が所得基準の範囲内である必要があります。(配偶者・世帯主の所得審査はありません。)
また、免除を申請する年度の前年度以降に退職(失業)された方は、所得審査を除外される「退職(失業)特例制度」があります。
学生納付特例対象校
大学(大学院)、短大、高校、高等専門学校、専修学校、その他各種学校
(各種学校は個別に定められています。)
夜間・定時制課程や通信課程の学生も含まれます。
学生納付特例の所得基準
前年の所得が、128万円以下
申請手続き
学生納付特例は、4月から翌年3月までが1年度で、毎年度申請が必要です。
申請は、役場保険年金課で受付しています。
手続き先
役場保険年金課
必要なもの
- マイナンバーカードもしくは基礎年金番号通知書等
- 学生である証明(学生証や在学証明書)
- 退職(失業)特例制度を利用する場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などの退職したことがわかる公的機関等の証明書(公務員の方は、退職辞令)
免除を受けた期間について
年金額を計算するとき
免除や猶予を受けた期間は、保険料を納めていない分将来受け取る年金額が少なくなります。
全額免除・一部免除の期間
免除の種類によって、年金額の計算に算入される割合が異なります。
- 全額免除
平成20年度までの期間は、3分の1を算入
平成21年度以降の期間は、2分の1を算入 - 4分の3免除
平成20年度までの期間は、2分の1を算入
平成21年度以降の期間は、8分の5を算入 - 半額免除
平成20年度までの期間は、3分の2を算入
平成21年度以降の期間は、4分の3を算入 - 4分の1免除
平成20年度までの期間は、6分の5を算入
平成21年度以降の期間は、8分の7を算入
(例)21年度以降に12か月全額免除を受けたときは、6か月納付したこととして計算されます。(12か月×1/2=6か月)
納付猶予・学生納付特例の期間
年金額の計算には算入されません。
追納制度
免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、古い順から納めることができます。追納すると、当時保険料を納めていたのと同じ扱いになり、年金額の計算に反映されます。
追納を希望される場合は、年金事務所への申し出が必要です。
追納するときの保険料額
免除や猶予を受けた年度から2年度以内に追納する場合は、当時の保険料額です。
免除や猶予を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算がつきます。
免除や納付猶予などの申請書や追納申込書は窓口にありますが、日本年金機構ホームページから印刷もできます。
くわしくは、年金事務所へお問い合わせください。
問い合わせ
貝塚年金事務所
〒597-8686 貝塚市海塚305-1
代表電話 072-431-1122(自動音声案内)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(国保・年金グループ[年金])
電話:072-452-6184
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)