児童手当受給事由消滅届(転出したとき、離婚したとき)
熊取町で児童手当を受給している方が他市町村へ転出する場合や離婚により子ども全員を養育しなくなった場合、公務員として採用された場合等に必要な届出です。
消滅となる事由が発生した月分まで熊取町から支給します。
熊取町から他市町村へ転出する場合

住民課で転出手続きを行った後、生活福祉課の窓口で手続きしてください。
手続きの際に転入先にご持参いただくお手紙をお渡しします。
転出手続きを郵送でされる場合は、消滅届も同封してください。
熊取町から転出する日の翌日から数えて15日以内に、転入した市町村で児童手当の手続きを行ってください。
手続きを忘れると、転入した市町村から児童手当を受け取ることができません。
離婚した場合

離婚により、児童手当の受給者を変更する場合は、離婚後速やかに手続きを行ってください。
原則、離婚前の受給者から「児童手当受給事由消滅届」を提出していただいた後、新しく受給者となる方の認定請求を受付します。
あわせて児童扶養手当の申請をされる場合は、窓口にてご相談ください。
請求書類
(制度改正対応版)児童手当受給事由消滅届 (Excelファイル: 41.0KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)