介護保険福祉用具購入費支給申請について

申請の概要

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した際には、申請により介護保険から費用の一部が支給されます。

支給対象者

介護保険の要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)を受けている方で、居宅で生活されている被保険者

支給限度額

支給上限額100,000円/年度(自己負担額1~3割を除く)まで支給します。

例)自己負担額1割の方の場合、100,000円-10,000円(自己負担額)=90,000円まで支給。

支給要件

指定特定福祉用具販売事業所から購入した下記の福祉用具であること。

対象となる福祉用具

 

1.腰掛便座

2.自動排泄処理装置の交換可能部品

3.排泄予測支援機器

   ※申請の際に医師の所見が記された書類(要介護者の膀胱機能が確認できるもの) が必要となります。

4.入浴補助用具

5.簡易浴槽

6.移動用リフトのつり具

7.固定用スロープ(便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)

※主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの

8.歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車を除く)

※脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器

9.単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖

※カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。

手続きの流れ

 

1.ケアマネジャー等に相談し、購入する製品を決めます。(ケアマネジャーがいない方は、福祉用具販売事業所の福祉用具相談員にご相談ください)

※受領委任払いを利用する場合は、「介護保険福祉用具購入費受領委任払承認申請書兼同意書」と共に見積書・福祉用具購入のパンフレットを製品を購入する前に併せてご提出ください。

2.福祉用具販売事業所で製品を購入します。

3.購入費用の全額(※)を販売事業者に支払います。

※受領委任払いの場合は、購入費用の1割、2割または3割(自己負担分)相当額

4.「介護保険福祉用具購入費支給申請書」により町に申請をします。

・申請に必要な書類については、下記の「手続きに必要な書類」を参照してください。

5.申請受け付け後、審査を経て、購入費用の9割、8割または7割相当額が支払われます(※)。

※支給上限額100,000円/年度

※受領委任払いの場合は、町より被保険者に支給決定通知書を送付するとともに、福祉用具購入事業者に給付費を支給します。

 

★申請手順及び購入費支給の流れについては、下記をご参照ください。

標準処理期間

申請受け付け後、おおむね1ヶ月程度で支給します。

 

手続きに必要な書類

福祉用具を購入した後に、「介護保険福祉用具購入費支給申請書」に次の1.~7.(※)を添えて申請してください。

※6.については、必要に応じて提出してください。

1.福祉用具の購入に係る領収書(利用者宛てのもので領収印ありの原本)(※)

※受領委任払いの場合は購入費用の1割、2割または3割分のもの

2.福祉用具購入のパンフレット(写し)(購入する物品が分かるもの)

3.請求書(受領委任払を利用した場合)

4.居宅(介護予防)サービス計画書(原本・基本情報を含む)または福祉用具販売計画書

5.購入した福祉用具のパンフレット(定価から値引きしている場合、値引き後の金額を示すこと)

6.委任通知書(振込先名義人が被保険者以外の口座を指定する場合は、委任通知書の提出が必要です。委任通知書は、自署で記名・押印してください。)

7.介護保険福祉用具購入費受領委任払承認決定通知書の写し(受領委任払を利用した場合)

電子申請(ぴったりサービス)

 

国が運営する「ぴったりサービス」のサイトにアクセスの上、必要事項を入力してください。

【必要なもの】

1.マイナンバーカード

2.次のいずれか

  ・インターネットに接続しているパソコンとマイナンバーカード対応のICカードリーダー

  ・スマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)

 

☆ぴったりサービスはこちら☆

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請(マイナポータル/ぴったりサービス)(外部リンク)


※「ぴったりサービス」の詳細や動作環境については、下記をご覧ください。

動作環境について(外部リンク)

お問い合わせ(よくある質問など)(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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