<事後申請>介護保険住宅改修完了届について

申請の概要

 

居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行うときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対して、住宅改修費を支給します。

※ただし、住宅改修前にあらかじめ事前申請を行っていることが必要です

 

手続きの流れ

 

1.改修工事が終わったら、改修費用の全額(※)を施工業者に支払います。

※受領委任払いの場合は、1割、2割または3割(自己負担分)相当額

2.町に申請します。

・申請時に必要な書類については、下記の「手続きに必要な書類」を参照してください。

3.申請受け付け後、審査を経て、改修費用(保険給付対象外の工事費は除く)の9割、8割または7割相当額が支払われます(※)。

※受領委任払いの場合は、町より被保険者に支給決定通知書を送付するとともに、住宅改修事業者に給付費を支給します。

 

★申請手順及び改修費支給の流れについては、下記をご参照ください。

標準処理期間

 

申請受け付け後、おおむね1ヶ月程度で支給(不支給)に関する結果を通知します。

 

手続きに必要な書類

住宅改修をした後、次の1.~8.の書類を添えて提出してください。

  1. 介護保険住宅改修完了届(PDFファイル:182.7KB)
  2. 住宅改修に要した費用の領収書(※1~2)

    ※1)償還払いの場合は、費用の全額の領収書

    ※2)受領委任払いの場合は、改修費用の1割、2割または3割の領収書(保険給付対象外金額が発生した場合は、その分を加算してください。)

         ※社印ありの原本。宛名は申請者(被保険者)のフルネームであること。但し書きの部分に「住宅改修費」等の文言を入れてください。

  1. 工事費内訳書

       ※社印ありの原本。宛名は申請者(被保険者)のフルネームであること。

       ※見積書では受付できません。

  1. 請求書(受領委任払のみ)

       ※改修事業者が発行し、事業者印が押印されたもので工事費全額であること。

       ※工事費内訳書に請求書の内容を記載することにより、省くことが出来ます。

  1. 改修箇所ごとの改修前及び改修後の写真

       ※着工前の写真には、マーカー等で手すりの設置位置等の改修箇所が分かる様に明示してください。

  1. 委任通知書(PDFファイル:21.4KB)

       ※振込先名義人が被保険者以外の口座を指定する場合は、委任通知書の提出が必要です。

       ※委任通知書は、自署で記名・押印してください。

  1. 介護保険住宅改修費事前申請承認通知書の写し

       ※紛失等している場合、再交付申請の上、添付すること。

  1. 介護保険住宅改修費受領委任払承認申請書兼同意書の写し

       ※紛失等している場合、再交付申請の上、添付すること。

電子申請(ぴったりサービス)

 

国が運営する「ぴったりサービス」のサイトにアクセスの上、必要事項を入力してください。

【必要なもの】

1.マイナンバーカード

2.次のいずれか

  ・インターネットに接続しているパソコンとマイナンバーカード対応のICカードリーダー

  ・スマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)

 

☆ぴったりサービスはこちら☆

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)(マイナポータル/ぴったりサービス)(外部リンク)


※「ぴったりサービス」の詳細や動作環境については、下記をご覧ください。

動作環境について(外部リンク)

お問い合わせ(よくある質問など)(外部リンク)
 

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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