企業立地・投資促進優遇税制を実施しています!
熊取町で新たに事業を始められる事業者の方、既に熊取町内で操業されており設備投資をお考えの事業者の方はおられませんか?
熊取町では、熊取町への進出をはじめ、事業所の設備投資に対する固定資産税を3年間軽減する優遇税制を創設しました。
対象業種
製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、旅館業(下宿営業を除く)、学術・開発研究機関
適用要件
減価償却資産(一連の設備である建物及び償却資産)の取得価額の合計額(1月から12月までの間における1年間の合算額)が2,700万円を超える設備投資(注釈1)を行うこと(注釈2)及び従業員(注釈3)に占める本町住民の割合が2割を超えていること。
(注釈1)
設備を更新する場合は、おおむね30%以上の生産能力が増加する場合に限ります。
(注釈2)
道路貨物運送業、こん包業、卸売業の場合は、設備投資に伴って、雇用者(日々雇い入れられる者を除きます)が15名超増加する場合に限ります。
(注釈3)
従業員とは、労働者名簿の調製が必要な労働者(日々雇い入れられる者を除く)です。
土地は平成25年1月2日以後の取得で、取得後1年以内に家屋の建設に着手された場合に限ります。
適用区域
町内全域
適用開始
平成25年1月2日以降の新たな設備投資(平成26年度の課税分)から
税の軽減
固定資産税の税率を引き下げ、税を3年間軽減します。
年度 | 税率 | 備考 |
---|---|---|
初年度 | 100分の0 | 通常の税率(100分の1.4)に対し100%軽減 |
2年度 | 100分の0.35 | 通常の税率(100分の1.4)に対し75%軽減 |
3年度 | 100分の0.7 | 通常の税率(100分の1.4)に対し50%軽減 |
軽減対象設備
家屋 | 製造業:工場用の建物 道路貨物運送業:車庫用・作業場用・倉庫用の建物 こん包業、卸売業:作業場用・倉庫用の建物 旅館業、学術・開発研究機関:その事業の用に供する建物 |
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償却資産 | 機械及び装置 |
土地 | 上記建物の敷地投影部分 取得の日の翌日から起算して1年以内に建物の建設の着手があったものに限る |
熊取町で新たに事業を始められる方はこちらをクリック (PDFファイル: 487.2KB)
設備投資をお考えの方はこちらをクリック (PDFファイル: 500.7KB)
投資促進優遇税制適用の手引き (PDFファイル: 201.8KB)
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政経営課(政策企画グループ)
電話:072-452-9016
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館2階)