【事業者向け支援】セーフティネット保証1号

セーフティネット保証1号(中小企業信用保険法第2条第5項第1号)

破産の申し立て等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。

現在の指定事業所

指定事業者は中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定対象の中小企業者

熊取町内に事業所があり、かつ以下のいずれかの要件を満たす事業者

1.指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること

2.指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有してないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること

申請手続き

下記書類を、熊取町産業振興課へ提出してください。

1.認定申請書

・申請内容を確認するため、審査に時間がかかる場合がありますので余裕をもって申請してください。

・取引依存度は、小数点第2位以下の値を切り捨て、小数点第1位の値まで記入してください。