【事業者向け支援】セーフティネット保証5号

国が指定した全国的に業況の悪化している業種を営んでいる中小企業者が、保証協会を通して金融機関から借入れを行う場合に必要なセーフティネット保証5号(80%保証 売上減少要件-5%)の認定書を発行します。

お知らせ(必ずお読みいただいて申請して下さい)

国の通知(中小企業庁)等により情報が追加されることがあります。
申請前に、下記中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」及び必要書類、申請月等、必ずご確認いただいた上、申請くださいますようお願いします。

  • 指定業種が変更されております。認定書に記載する業種については日本標準産業分類の細分類で記載ください。
  • 認定の際に確認する日本標準産業分類については、平成19年11月改定版を使用します。

認定対象者

主たる事業所が熊取町内にある個人事業主又は本社登記所在地が熊取町内にある法人で、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する中小企業者。

企業認定基準の具体的な適用関係

申請書が営んでいる申請者の業種の内容によって異なるため、指定業種であるか否かを事前にご確認ください。

事業と指定業種の関係別企業認定基準一覧

行っている事業と指定業種の関係 

売上高等の減少等に対する認定基準 申請書

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(注釈1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少していること。 イ-1
兼業者(注釈1)であって、主たる事業(注釈2)が指定業種に該当する。 

以下の条件のいずれも満たすこと。

  1. 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  2. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
イ-2
上記いずれにも当てはまらず、兼業者(注釈1)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

以下の条件のいずれも満たすこと。

  1. 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少していること。
  2. 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  3. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
イ-3
指定業種の対象の業種を行っていない 認定対象外 なし

(注釈1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(注釈2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

認定に必要な書類

下記書類を、熊取町産業振興課へ申請してください。

なお、申請の際は申請に来られる方の身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いいたします。

  1. 認定申請書(町控用)
  2. 認定申請書(認定用)
  3. 売上高比較表
  4. 個人情報の提供に関する同意書(申請者自筆のもの)
  5. 委任状(代理人が申請する場合に必要)

指定業種を事前にご確認ください

申請時に指定業種であるかどうかをご自身で確認を行っていただく必要がありますので、必ず記載の上、申請ください。

申請書の内容は全て記載してください

添付資料の不足、記載に誤り・漏れがある場合、発行できません。
記載誤り等がある場合、訂正に実印が必要になります。

その他

申請内容に関しては代理人の加筆、修正は認められません。必ず申請人が記入ください。

内容を確認するため、審査に時間がかかる場合がありますので余裕をもって申請してください。

申請書類(通常の様式)

対象業種の指定について

令和6年4月1日から令和6年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種が指定されました。

詳しくは、中小企業庁「セーフティネット保証5号の対象業種を指定します」をご覧ください。

前年同月での比較が適当でない事業者の方はご確認ください

申請いただくにあたり、最近1ヵ月と比較を行う前年同月において、既に新型コロナウイルスの影響を受けていた場合、前前年の同月の売上と比較していただくことができます。

(注意)セーフティネット保証5号の通常認定基準については、前年比較のみ可です。

新型コロナウイルス感染症に係る運用緩和措置

認定基準における運用緩和(第1弾)

認定に当たっての基準につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能になるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われています。

申請書類(認定基準における運用緩和:第1弾に該当する事業者用)

認定基準における運用緩和(第2弾)

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように認定の基準についても運用の緩和が実施されました。くわしくは、「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」をご覧ください。

申請書類(認定基準における運用緩和:第2弾に該当する事業者用)

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方がお使いください。

なお、確認可能な「最近1か月」の売上高等が比較対象期間に比して増加しているなど、対象期間との比較が適当でないと認められる場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均」と置き換えて申請可能です。

また、6か月未満の期間の平均(5か月の平均、3か月の平均等)との比較により申請される場合は、「6か月平均」の様式を使用の上、申請書及び申請書(町控)の右上に「〇か月読替」と記載してください。

最近1か月と最近3か月の売上高を比較する場合

「最近1か月」を「最近6か月の平均」と置き換えて申請する場合

令和元年12月の売上高を使用して比較する場合

「最近1か月」を「最近6か月の平均」と置き換えて申請する場合

令和元年10-12月の売上高と比較する場合

「最近1か月」を「最近6か月の平均」と置き換えて申請する場合

申請書等作成における注意点

  • 申請書、同意書、委任状(代理の方が申請に来られる場合のみ必要)に記入していただく日付は、本町申請窓口へ申請に来られる日付を記入してください。
  • 減少率は、小数点第2位以下の値を切り捨て、小数点第1位の値まで記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工・観光振興グループ)

電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

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