電気柵にご注意ください。

 平成27年7月19日、静岡県において電気柵の電線が川につかり漏電したことによる感電死亡事故が発生しました。

 電気柵を設置されている方におかれましては、感電事故の防止に向け、大阪府が定めた「鳥獣による農作物被害防止等に係る電気柵施設の安全確保のための留意事項」を遵守し、適切な使用を行っていただきすよう、お願いいたします。

鳥獣による農作物被害防止等に係る電気柵施設の安全確保のための留意事項

大阪府

  1. 電気柵を施設する場合は、子どもでも容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  2. 電気柵施設者以外の子どもや観光客・ハイカー等の通行が予想される公道等に面した箇所に電気柵を施設する場合は、昼間の通電を控えること。
  3. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の100ボルト等)から供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  4. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の100ボルト等)から供給する時は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  5. 電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(電源スイッチ)を設置すること。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(農業振興グループ)

電話:072-452-6050
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

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