計量器の検査について

計量について

大阪府計量検定所と協力し、一般消費者の利益を保護するため、関係事業者に適正計量の意識を啓発し、適正な計量の実施を目的として、様々な取り組みをしています。

はかりの定期検査を受けてください

商取引、証明用のはかりは、計量法により定期検査(2年に1回)を受けることが義務付けられています。

対象となる事業者には、検査のある年の9月下旬ころ、集合検査案内はがきが送付されます。案内はがきが届かない場合や、受検を希望する場合は、一般社団法人大阪府計量協会までご連絡ください。

前回検査以降に新しく購入したはかりは、検査が免除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工・観光振興グループ)

電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

メールフォームでのお問い合わせ