○美しいまちづくり規則

平成9年10月8日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、美しいまちづくり条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(美化重点地域)

第2条 条例第9条に規定する美化重点地域の指定は、不特定多数の住民等の利用状況を勘案して行うものとする。

(立入身分証明書)

第3条 条例第20条第2項の規定による証明書は、様式第1号によるものとする。

(業者の斡旋)

第4条 町長は、空き家等の所有者等からの申請により、空き家等に繁茂した樹木、雑草、枯草又は投棄されたごみ等を除去するための業者を斡旋することができる。

2 前項の規定による業者の斡旋を受けようとする者は、様式第2号に定める空き家等整備業者斡旋申請書により、町長に申請しなければならない。

(勧告及び命令)

第5条 条例第21条の規定による勧告又は命令は、それぞれ様式第3号に定める勧告書又は様式第4号に定める命令書により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第22条に規定する公表は、公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、町の広報紙及びホームページへの掲載その他適当と認められる方法により行うものとする。

2 前項の公表を行うときは、その旨を事前に公表通知書(様式第5号)により当該所有者等に通知するものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第7条 条例第22条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、口頭ですることを町長が認めた場合を除き、当該所有者等に意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。

2 町長は、意見書の提出期限(口頭により意見を述べる機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当の期間をおいて、当該所有者等に対し、意見を述べる機会の付与通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(代執行)

第8条 条例第23条の規定により行う代執行は、おおむね14日以内の履行期間を定めた戒告書(様式第7号)を送達し、その期限までに履行しない所有者等に対し、代執行令書(様式第8号)により通知して行うものとする。

2 代執行の執行責任者は、行政代執行責任者証(様式第9号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(路上喫煙禁止区域)

第9条 条例第15条に規定する路上喫煙禁止区域の指定は、第2条の美化重点地域の規定を準用するものとする。

(路上喫煙等防止職員の指定)

第10条 町長は、条例第21条第3項による命令、条例第26条の規定による過料処分の事務に従事する職員を指定するものとする。

2 前項の規定により指定された職員は、路上喫煙等防止指定職員証(様式第10号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料の処分)

第11条 条例第26条の規定により過料を科そうとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ、告知書(様式第11号)によりその旨を告知し、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明は、その名あて人が指定された期限までに弁明書(様式第12号)を町長に提出して行わなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、口頭により行うことができる。

3 条例第26条の規定により過料を科すときは、当該処分を受ける者に対し、過料処分決定通知書(様式第13号)によりその旨を通知する。

4 条例第26条の規定により科する過料の額は、1,000円とする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、改正後の第10条及び第11条の規定は平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の美しいまちづくり規則の様式により交付又は提出されている書類は、改正後の美しいまちづくり規則の様式により交付又は提出されたものとみなす。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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美しいまちづくり規則

平成9年10月8日 規則第13号

(令和3年10月1日施行)