○美しいまちづくり規則
平成9年10月8日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、美しいまちづくり条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(美化重点地域)
第2条 条例第9条に規定する美化重点地域の指定は、不特定多数の住民等の利用状況を勘案して行うものとする。
(業者の斡旋)
第4条 町長は、空き家等の所有者等からの申請により、空き家等に繁茂した樹木、雑草、枯草又は投棄されたごみ等を除去するための業者を斡旋することができる。
(公表)
第6条 条例第22条に規定する公表は、公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、町の広報紙及びホームページへの掲載その他適当と認められる方法により行うものとする。
(意見を述べる機会の付与)
第7条 条例第22条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、口頭ですることを町長が認めた場合を除き、当該所有者等に意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。
2 町長は、意見書の提出期限(口頭により意見を述べる機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当の期間をおいて、当該所有者等に対し、意見を述べる機会の付与通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 代執行の執行責任者は、行政代執行責任者証(様式第9号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 条例第26条の規定により科する過料の額は、1,000円とする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、改正後の第10条及び第11条の規定は平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の美しいまちづくり規則の様式により交付又は提出されている書類は、改正後の美しいまちづくり規則の様式により交付又は提出されたものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。