○自然公園規則
昭和59年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、自然公園条例(昭和59年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定による許可の申請は、使用しようとする日の前60日以前のもの及び3日未満のものについては、これを受け付けない。ただし、町長が必要と認めたものは、この限りでない。
(使用料)
第4条 使用料の還付及び使用料の減免については、都市公園規則(昭和52年規則第2号)の規定を準用する。
(細目)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。