○自然公園規則

昭和59年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、自然公園条例(昭和59年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 熊取町自然公園において、条例第3条第1項の規定による行為をしようとする者(法人にあつてはその代表者)は、自然公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による許可の申請は、使用しようとする日の前60日以前のもの及び3日未満のものについては、これを受け付けない。ただし、町長が必要と認めたものは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定による許可の申請があつたときは、その内容を審査し、管理上特に必要な条件を付し、許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第4条 使用料の還付及び使用料の減免については、都市公園規則(昭和52年規則第2号)の規定を準用する。

(細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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自然公園規則

昭和59年7月1日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和59年7月1日 規則第8号
令和3年8月26日 規則第22号