○総合体育館規則

平成8年10月4日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、総合体育館条例(平成8年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請書類等)

第2条 条例第6条第2項に規定する指定の申請は、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める申請期間内に、総合体育館指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 指定申請の日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書等の経営状況を説明する書類

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては、登記事項証明書、法人以外の団体にあっては、これに相当する書類

(6) 役員の名簿

(7) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(候補者の選定の通知)

第3条 委員会は、条例第7条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を総合体育館指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により、申請を行ったすべての法人その他の団体(以下「団体」という。)に通知するものとする。

(指定の通知)

第4条 委員会は、条例第7条の規定により指定管理者の指定をしたときは、総合体育館指定管理者指定通知書(様式第3号)により、指定管理者の候補者に通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、次の各号に掲げる事項について、町長と熊取町立総合体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し必要な事項に関する協定を締結しなければならない。

(1) 業務の範囲と実施条件に関する事項

(2) 管理経費に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 事業報告書に関する事項

(5) 備品等の取扱いに関する事項

(6) リスク負担に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 事故及び損害賠償に関する事項

(9) 指定管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(事業報告書)

第6条 条例第8条に規定する事業報告書は、総合体育館指定管理者事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第7条 委員会は、条例第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、総合体育館指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 委員会は、条例第10条第1項の規定により指定管理者の管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、総合体育館指定管理者業務停止命令書(様式第6号)によるものとする。

(使用許可の申請)

第8条 体育館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、総合体育館使用許可申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合若しくは次項の規定による場合又はその他指定管理者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 スポーツ施設利用カード交付規則(平成8年教委規則第6号)に基づき利用カードの交付を受けた者は、スポーツ施設情報システム(電子計算組織によるスポーツ施設の使用許可の申請、決定及び通知並びに使用料の納付等に関する事務を処理するシステムをいう。以下「システム」という。)を利用して使用許可(体育館の団体使用に係るものに限る。)の申請をすることができる。

3 団体の使用許可申請の受付は、使用しようとする日の2か月(町外の者(本町に在勤し、又は在学する場合を除く。)にあっては1か月)前の日の属する月の初日から行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(使用許可等)

第9条 使用許可の順位は、使用許可の申請がなされた順位によるものとする。ただし、前条第3項の規定により受け付けた申請のうち使用しようとする日の2か月前の日の属する月の初日から同月10日までの間に受理したものに係る使用許可は、同月11日(以下「抽選日」という。)にシステムによる抽選の方法により決定するものとする。

2 指定管理者は、体育館の使用を許可したときは、総合体育館使用許可書(様式第8号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

3 個人使用の場合は、総合体育館入場券(様式第9号)の交付をもって使用許可書に代えるものとする。

4 前条第2項の規定によりシステムを利用して使用許可の申請をした者(以下「システム利用者」という。)に対しては、指定管理者は、体育館の使用の諾否をシステムにより応答するものとする。

5 第1項ただし書のシステムによる抽選の方法により決定することとなるシステム利用者は、抽選日の翌日から7日以内(以下「履行期間」という。)に口頭又はシステムによって当該申請に係る体育館の使用の諾否を確認しなければならない。この場合において、体育館の使用を許可されたことを確認し、かつ許可された内容に変更がないときは、当該申請者は、次の各号に定める手続を履行しなければならない。

(1) システム利用者が使用許可を受けた場合の手続 履行期間内にシステムによりその旨を指定管理者に通知すること。

(2) システム利用者以外の者が使用許可を受けた場合の手続 履行期間内に使用許可書を利用料金の納付と引換えに受領すること。

6 前項後段に規定する場合において、使用許可を受けた者が同項各号に定める手続を履行しないときは、申請を取り下げたものとみなす。

(使用許可の変更及び取消し)

第10条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、総合体育館使用許可変更・取消申請書(様式第10号)に交付を受けた使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、次項の規定による場合又はその他指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 システム利用者は、システムにより使用許可の取消しの申請をすることができる。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請が適正と認めるときは、総合体育館使用許可変更・取消許可書(様式第11号)を交付するものとする。

4 第2項の規定による使用許可の取消しの申請をしたシステム利用者に対しては、指定管理者は、システムにより当該申請に係る応答をするものとする。

(口座振替の方法による利用料金の納付)

第11条 条例第17条第2項ただし書の規定により口座振替の方法により利用料金を後納することができる場合は、システム利用者が利用料金を納付するときとする。

2 口座振替の方法による利用料金の納付手続については、スポーツ施設利用カード交付規則に定めるところによる。

(利用料金の減免)

第12条 条例第18条の規定による利用料金の減免については、次のとおりとする。

(1) 町議会及び町の執行機関が使用するとき。 全額免除

(2) 町立の保育所、小学校及び中学校が使用するとき。 全額免除

(3) 体育館の設置目的を効果的に達成するため当該施設を管理する指定管理者が使用するとき。 全額免除

(4) 本町内に所在する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。

 団体及び団体に所属する単位団体が大会等に使用するとき。 全額免除

 団体に所属する単位団体が練習等に使用するとき。 5割減額

(5) 本町内に所在する私立の学校、幼稚園又は保育所(園)が大会等に使用するとき。 5割減額

(6) 本町内に所在する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業を行う団体が大会等に使用するとき。 5割減額

(7) その他町長が必要と認めるとき。 町長が別に定める額

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ総合体育館利用料金減免申請書(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第13条 条例第19条ただし書の規定による利用料金の還付については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。 全額還付

(2) 使用日の15日前までに使用の取消しの申請をし、指定管理者が許可したとき。 全額還付

(3) 使用日の7日前までに使用の取消しの申請をし、指定管理者が許可したとき。 8割還付

(4) その他町長が特に還付することが適当と認めるとき。 町長が別に定める額

2 使用者は、前項の規定により利用料金の還付を受けようとするときは、総合体育館利用料金還付申請書(様式第13号)を指定管理者に提出しなければならない。

(入館の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館の禁止又は退館を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 他の使用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれのある者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年12月26日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月7日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月9日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の総合体育館規則第14条第1項第3号から第5号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前までの使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日教委規則第5号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の総合体育館規則の規定により既になされている手続は、指定管理者の定める手続によりなされたものとみなす。

(平成28年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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総合体育館規則

平成8年10月4日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成8年10月4日 教育委員会規則第5号
平成9年12月26日 教育委員会規則第3号
平成12年9月7日 教育委員会規則第5号
平成19年2月9日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成20年11月14日 教育委員会規則第5号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号