○税規則
平成15年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 税条例(平成14年条例第28号。以下「条例」という。)に基づく町税の賦課徴収に関する手続等は、法令その他特別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員証の交付等)
第2条 町長は、次に掲げる職務に従事する徴税吏員に対し、徴税吏員証を交付する。
(1) 町税の賦課徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 町税の滞納者に係る捜索及び財産の差押えに関すること。
(3) 町税に係る犯則事件の調査に関すること。
2 徴税吏員は、その職務を行う場合においては、常に徴税吏員証を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(申告、申請及び届出等の方法)
第3条 申告、申請及び届出等は、文書をもってしなければならない。ただし、町長において支障がないと認めるものについては、口頭をもってすることができる。
(寄附金税額控除の対象とする寄附金の指定の申請等)
第3条の2 条例第24条第1項第1号から第8号まで及び第10号に係る同条第2項の規定による申請は、指定寄附金等指定申請書(寄附金用)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 寄附金が所得税の寄附金控除の対象となることを証する書類
(2) 法人にあっては登記事項証明書
(3) 定款、規約、寄附行為その他これらに相当する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 条例第24条第1項第9号に係る同条第2項の規定による申請は、指定寄附金等指定申請書(特定公益信託用)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 金銭が所得税の寄附金控除の対象となることを証する書類
(2) 信託行為の内容を示す書類
(3) 登記事項証明書
(4) 給付先が町内にあることを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、条例第24条第2項の規定による指定の申請があったときは、指定又は不指定を決定し、指定寄附金等指定通知書又は指定寄附金等不指定通知書により申請者に通知するものとする。
4 条例第24条第4項の規定による報告は、指定寄附金等申請内容変更報告書により行うものとする。
5 条例第24条第5項に規定する町長に提出する書類は、次に掲げるところによる。
(1) 指定寄附金等報告書
(2) その他町長が必要と認める書類
(納税証明書の交付申請)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10に規定する証明書の交付を受けようとする者は、税務証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。
(納税管理人の申告)
第5条 条例第14条第1項の規定により納税義務者は納税管理人を定めたときは、納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 納税義務者は、納税管理人を変更したときその他前項の申告書又は申請書に記載した事項に異動が生じたときは、納税管理人異動申告書又は納税管理人承認異動申請書を町長に提出しなければならない。
3 条例第14条第2項の規定により納税義務者は納税管理人を選定しないときは、納税管理人不選定認定申請書を町長に提出し、認定を受けなければならない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、納税管理人不選定異動認定申請書を町長に提出しなければならない。
(徴収金の払込方法)
第6条 納税者又は給与所得に係る特別徴収義務者が徴収金を納付又は納入する場合においては、徴収金に納税通知書又は納付書若しくは納入書を添付して指定金融機関、収納代理金融機関又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により徴収金の収納事務の委託を受けた者(以下「指定金融機関等」という。)に払い込み、徴収金の領収証書の交付を受けなければならない。
2 前項の者が、その納付又は納入すべき徴収金を指定金融機関等に払い込まないで出納員に納付又は納入したときは、領収証書の交付を受けなければならない。
3 前2項の場合においては、領収証書に指定金融機関等又は出納員の領収日付印が押されている場合に限り、納税者又は特別徴収義務者の納付又は納入があったものとみなす。ただし、証券による納付又は納入の場合にあっては、その証券金額の支払があるまでは、この限りでない。
(納付又は納入の委託ができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 約束手形
(2) 為替手形
(3) 地方自治法第231条の2第3項の規定により歳入の納付に使用できる小切手以外の小切手
(予納申出の手続)
第8条 法第17条の3第1項に規定する徴収金として予納を申し出ようとする者は、その旨を記載した文書を町長に提出しなければならない。
(口座振替に係る納付書送付の依頼の手続)
第9条 口座振替の方法により町税を納付しようとする者は、口座振替払いに関する届自動払込利用申込書を町長に提出しなければならない。
(担保の解除通知)
第10条 町長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によりその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。
(延滞金の減免)
第11条 町長は、町税の延滞金について法令に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し、町税の延滞金を減免することができる。
(1) 生計を同じくする者の死亡又は傷病により生活が困難となった者
(2) 生計を同じくする者の失業又は休廃業により生活が困難となった者
(3) 災害(法第313条第10項に規定する災害をいう。以下同じ。)による資産(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の13の2各号に定める資産を除く。以下同じ。)に損害(保険金、損害賠償金その他これに類するものにより補てんされるべき部分を除く。以下同じ。)を受けたことにより納付の資力を失った者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
2 前項の規定に基づき、町税の延滞金の減免を受けようとする者は、町税の延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(町民税の減免)
第12条 条例第46条第1項各号に掲げる者に対する町民税の減免については、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1号の者 生活扶助を受けるに至った日以後の納期分に係る税額の全部
(2) 第2号の者 扶助を受けるに至った日以後の納期分に係る税額の全部
(3) 第3号の者 扶助を受けるに至った日以後の納期分に係る税額の全部
(4) 第4号の者 前年の合計所得金額が310万円以下で、かつ当該年中の合計所得金額の見込額が前年度の所得の2分の1に減少する者 次の前年中の合計所得金額の区分に応じ所得割を軽減又は免除
前年合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
110万円以下 | 全部 |
110万円を超え160万円以下 | 7割 |
160万円を超え210万円以下 | 5割 |
210万円を超え260万円以下 | 3割 |
260万円を超え310万円以下 | 1割 |
(5) 第5号の者 法第294条第1項第4号に規定する法人で、営利を目的とせず専ら慈善、学術、その他公益的事業を行う者 均等割の全部
(6) 第6号の者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する者 所得割の10割以下で町長が定める割合
(7) 第7号の者 被災者減免税条例(昭和42年条例第13号)第2条の規定により軽減又は免除
(8) 第8号の者 町長が定める割合
2 前項の場合において、一の納税義務者が2以上の減免事項に該当するときは、減免割合の大きいものを適用するものとする。
(町民税の減免申請)
第13条 条例第46条の規定により町民税の減免を受けようとする者は、町民税・府民税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。
(固定資産税の減免)
第14条 条例第77条第1項各号に掲げる者に対する固定資産税の減免については、次の各号に定める固定資産とし、当該事由が生じた日以後の納期分の税額を軽減又は免除する。
(1) 第1号の者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の所有する固定資産 全部
イ ア以外の者の所有する固定資産 町長が定める割合
(2) 第2号の者の所有する固定資産 被災者減免税条例第3条、第4条又は第5条の規定により軽減又は免除
(3) 第3号のものの所有する固定資産 全部
(4) 第4号の者の所有する固定資産 町長が定める割合
(5) 第5号の者の所有する固定資産 町長が定める割合
2 前項の場合において、一の納税義務者が2以上の減免事項に該当するときは、減免割合の大きいものを適用するものとする。
(固定資産税の減免申請)
第15条 条例第77条の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、固定資産税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第16条 条例第95条第1項第1号に規定する町長が必要と認める軽自動車等は、次の各号に掲げる者が所有する軽自動車等とし、その全額を免除する。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者(当該身体障害者手帳の交付を受けている者(18歳未満の者に限る。)と生計を一にする者を含む。)
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者(18歳以上の者に限る。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するものと生計を一にする者
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級まで |
聴覚障害 | 2級から4級まで |
平衡機能障害 | 3級 |
音声、言語又はそしゃく機能障害 | 3級及び4級 |
上肢不自由 | 1級から3級まで |
下肢不自由 | 1級から3級まで |
体幹不自由 | 1級から3級まで |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 1級から4級まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで |
肝臓の機能障害 | 1級から3級まで |
(3) 戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第6項症の各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症の各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症の各項症 |
音声、言語又はそしゃく機能障害 | 特別項症から第5項症の各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第6項症の各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第3項症の各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第4項症の各項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症の各項症 |
(5) 療育手帳の交付を受けている者(当該療育手帳の交付を受けている者と生計を一にする者を含む。)
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と生計を一にする者を含む。)
2 条例第95条第1項第2号に規定する軽自動車等については、その全額を免除する。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第17条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(同一の納税義務者について給与所得に係る特別徴収義務者が2以上ある場合の徴収方法)
第18条 条例第37条第2項の規定により同一の納税義務者について給与所得に係る特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)が2以上ある場合は、そのうちの一の特別徴収義務者に給与所得に係る特別徴収税額の全部を徴収させるものとする。ただし、その全部を一の特別徴収義務者から徴収させることが困難と認められるときは各特別徴収義務者が当該年中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分してこれらの者に徴収させるものとする。
(固定資産評価補助員の設置等)
第19条 条例第83条に規定する固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。
2 固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が任命する。
(固定資産の価格等の登録の公示等)
第20条 法第411条第2項の規定による固定資産の価格等の登録の公示並びに第416条第3項及び第419条第8項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間の公示は、公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示して行う。
(文書の様式)
第21条 申告書、納税通知書、その他町税の賦課徴収に必要な諸票の様式は別表に定めるところによる。
(施行細目)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第25号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
番号 | 種別 |
1 | 徴税吏員証 |
2 | 税務証明書交付申請書 |
3 | 納税証明書(未課税証明書) |
4 | 相続人代表者届出書 |
5 | 相続人代表者指定通知書 |
6 | 督促状 |
7 | 催告書 |
8 | 納税管理人(異動)申告書・承認申請書 |
9 | 納税管理人(異動)不選定認定申請書 |
10 | 納付(納入)書 |
11 | 納付(納入)受託証書 |
12 | 法人等設立・開設届 |
13 | 法人町民税異動届 |
14 | 町民税・府民税申告書 |
15 | 町民税・府民税税額決定・納税通知書 |
16 | 町民税・府民税納入書 |
17 | 町民税・府民税変更・決定通知書兼納付書 |
18 | 町民税・府民税変更・決定通知書 |
19 | 給与所得等に係る町民税・府民税特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用) |
20 | 給与所得等に係る町民税・府民税特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用) |
21 | 法人町民税更正決定通知書 |
22 | 法人町民税均等割減免申請書 |
23 | 法人町民税均等割減免決定(不承認・取消)通知書 |
24 | 区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分割合の補正方法に関する申出書 |
25 | 共用土地に係る固定資産税額の按分申出書 |
26 | 固定資産価格決定(修正)通知書兼税額更正通知書 |
27 | 固定資産税納税通知書 |
28 | 固定資産非課税適用(取消)申告書 |
29 | 固定資産税納付書 |
30 | 住宅用地(取消)申告書 |
31 | 軽自動車税納税通知書 |
32 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) |
33 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) |
34 | 軽自動車税更正通知書 |
35 | 標識交付証明書 |
36 | 廃車申告受付書 |
37 | 郵便振替払込書 |
38 | 口座振替払いに関する届自動払込利用申込書 |
39 | 口座振替変更・停止申請書 |
40 | 納税誓約書 |
41 | 未納額承認書 |
42 | 徴収猶予申請書 |
43 | 徴収猶予期間延長申請書 |
44 | 徴収猶予(期間延長)承認・不承認通知書 |
45 | 徴収猶予(期間延長)取消通知書 |
46 | 納期限変更告知書 |
47 | 担保提供書 |
48 | 担保解除通知書 |
49 | 抵当権設定登記承諾書 |
50 | 捜索調書 |
51 | 差押調書 |
52 | 差押通知書 |
53 | 担保権設定等財産の差押通知書 |
54 | 債権差押通知書 |
55 | 差押解除通知書 |
56 | 差押換請求書 |
57 | 差押換拒否通知書 |
58 | 交付要求書 |
59 | 交付要求通知書 |
60 | 交付要求解除通知書 |
61 | 参加差押書 |
62 | 参加差押調書 |
63 | 参加差押通知書 |
64 | 参加差押解除通知書 |
65 | 公売執行決議書 |
66 | 公売通知書 |
67 | 債権現在額申立書 |
68 | 配当計算書 |
69 | 充当計算書 |
70 | 換価猶予通知書 |
71 | 換価猶予申請書 |
72 | 換価猶予期間延長申請書 |
73 | 換価猶予(期間延長)承認・不承認通知書 |
74 | 換価猶予取消通知書 |
75 | 滞納処分の停止決議書 |
76 | 滞納処分の停止取消通知書 |
77 | 延滞金減免申請書 |
78 | 町税過誤納金還付(充当)通知書 |
79 | 町民税・府民税減免申請書 |
80 | 町民税・府民税減免承認(不承認・取消)通知書 |
81 | 固定資産税減免申請書 |
82 | 固定資産税減免承認(不承認・取消)通知書 |
83 | 軽自動車税減免申請書 |
84 | 軽自動車税減免承認(不承認・取消)通知書 |
85 | 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 |
86 | 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 |
87 | 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 |
88 | 町民税・府民税における年金からの特別徴収の停止について |
89 | 指定寄附金等指定申請書(寄附金用) |
90 | 指定寄附金等指定申請書(特定公益信託用) |
91 | 指定寄附金等指定通知書 |
92 | 指定寄附金等不指定通知書 |
93 | 指定寄附金等申請内容変更報告書 |
94 | 指定寄附金等報告書 |
95 | 指定寄附金等取消通知書 |
96 | 町民税・府民税特別徴収税額の納期の特例承認通知書 |
97 | 町民税・府民税特別徴収税額の納期の特例不承認通知書 |
98 | 町民税・府民税特別徴収税額の納期の特例取消通知書 |
99 | 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書 |