○廃棄物の減量化及び適正処理規則
平成18年2月17日
規則第5号
廃棄物処理規則(昭和49年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに廃棄物の減量化及び適正処理条例(平成17年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(多量排出事業者等)
第2条 条例第8条第1項に規定する量は、前年度中の廃棄物の量が1月あたり3,000キログラム又は45リットル袋500個とする。
(廃棄物管理責任者の選任等)
第3条 条例第8条第5項に規定する廃棄物管理責任者の選任は、事業活動を行う事業所ごとに行わなければならない。
2 廃棄物管理責任者の選任及び変更をしたときは、速やかに廃棄物管理責任者選任変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出事項に変更が生じたときは、事業者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(公表)
第6条 条例第11条第7項に規定する公表は、公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、町の広報紙及びホームページへの掲載その他適当と認められる方法により行うものとする。
(意見を述べる機会の付与)
第7条 条例第11条第8項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。
2 町長は、意見書の提出期限までに相当の期間をおいて、意見を述べる機会の付与通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 町の区域内において発生した一般廃棄物であって、条例第10条第1項の一般廃棄物処理計画に適合しているものであること。
(2) 条例第14条第1項各号に規定する一般廃棄物でないこと。
(3) 環境センターの維持管理及び操業に支障がないものであること。
(4) 町長が指示する分別区分に従って適正に分別している廃棄物であること。
(5) 液状ではない廃棄物であること。
(1) 家庭廃棄物
ア 可燃ごみ 指定袋の交付の際徴収
イ 粗大ごみ及び不燃ごみ(以下「粗大ごみ等」という。) 指定袋及び粗大ごみ等処理券の交付の際徴収
ウ 特定家庭用機器廃棄物 その都度徴収
エ 環境センターへ直接搬入したもの その都度徴収
(2) 事業系一般廃棄物
ア 法第7条第1項の規定により許可を受けた者が環境センターへ搬入したもの 2月ごとに徴収
イ 年間契約者が環境センターへ直接搬入したもの 1月ごとに徴収
ウ イ以外の者が直接搬入したもの その都度徴収
(3) し尿
ア 一般家庭(普通) 2月ごとに徴収
イ 一般家庭(特別) 2月ごとに徴収
ウ 上記以外 その都度徴収
(4) 犬、猫等の死体 その都度徴収
(指定袋及び粗大ごみ等処理券の交付)
第13条 指定袋及び粗大ごみ等処理券は、町長が指定する指定袋及び粗大ごみ等処理券取扱所において交付する。ただし、条例第21条に規定する減免により交付する場合は、熊取町役場において行うものとする。
(1) 可燃ごみ 指定袋に収納して排出する。
(2) 粗大ごみ等 指定袋に収納して排出する。ただし、指定袋に収納することが困難なものは、粗大ごみ等1個につき必要な枚数の粗大ごみ等処理券を粗大ごみ等の見やすいところに貼り付けて排出する。
(3) 前2号以外のごみ 町長が別に定める方法により排出する。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第16条 法第7条第1項又は第6項の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第17条 浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽法第35条第2項に規定する浄化槽清掃業の許可に付する期限は、許可の日から起算して2年以内の日とする。
(一般廃棄物処理業の変更許可申請)
第18条 法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(許可申請事項の変更等の届出)
第19条 法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物処理業の全部若しくは一部を廃止し、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号に定める事項を変更した旨を町長に届け出ようとする者は、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽法第37条の規定により浄化槽清掃業に係る許可申請事項を変更したとき又は同法第38条の規定により廃業等をしたときは、浄化槽清掃業変更・廃業等届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、その許可証を亡失し、又は識別が困難な程度に破損し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 法第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可の期限が満了し、又は第17条第2項に規定する浄化槽清掃業の許可の期限が到来したとき。
(2) 法第7条の4の規定により一般廃棄物処理業の許可を取り消され、又は浄化槽法第41条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の業務を廃止したとき。
2 許可業者は、法第7条の3若しくは浄化槽法第41条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた場合又は業務の全部を休業する場合は、許可証を一時町長に返還しなければならない。
(収集運搬車両の届出)
第22条 法第6条の2第2項の規定により委託を受けた者(以下「委託業者」という。)及び許可業者は、すべての収集運搬車両の登録番号及び車両重量並びに運転者の氏名その他必要な事項を収集運搬車両届出書(様式第21号)により事前に町長に届け出なければならない。
2 前項の指示又は制限を受けた者は、これを遵守しなければならない。
(環境センターの休業日及び搬入時間)
第25条 環境センターの休業日は、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、休業日を変更することができる。
2 環境センターの搬入時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、搬入時間を変更することができる。
(搬入の停止等)
第26条 町長は、環境センターの維持管理及び操業に支障があると認めるときは、一般廃棄物の搬入を停止又は禁止することができる。
(大掃除の実施)
第27条 町長は、法第5条第3項に規定する大掃除の実施について、あらかじめ、実施の日割及び区域を定め告示する。
2 建物の占有者は、前項の告示に基づき、建物の内外を全般にわたって清潔にするため大掃除を実施しなければならない。
(施行細目)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に廃棄物処理規則の規定によりなされた許可、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定によりなされた処分又は手続きとみなす。
附則(平成20年6月30日規則第13号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第11条及び様式の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の廃棄物の減量化及び適正処理規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定は、平成22年10月1日(以下「施行日」という。)以後に徴収理由の発生した粗大ごみ等の手数料について適用し、施行日前までに徴収理由の発生した粗大ごみ等の手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第11条の規定は、施行日以後に排出理由の発生した粗大ごみ等について適用し、施行日前までに排出理由の発生した粗大ごみ等については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月28日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成された用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和3年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
様式第8号及び様式第9号 削除