○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者負担額)

第2条 条例第2条の規定による利用者負担額は、別表第1のとおりとする。

(月途中入退所に係る利用者負担額)

第3条 月途中の入退所に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受ける子どもの区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 教育を受ける子ども及び保育を受ける子ども(常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設等で保育を受ける子どもに限る。)

 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

(2) 保育を受ける子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

(利用者負担額の納付)

第4条 条例第3条の規定により徴収する利用者負担額の納付は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(利用者負担額の納付方法)

第5条 条例第3条の規定により徴収する利用者負担額の納付は、納入通知書又は口座振替により納付するものとする。

(延長保育料)

第6条 条例第4条の規定による延長保育料は、別表第2のとおりとする。

2 延長保育料の納付は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第7条 条例第5条の規定による利用者負担額の減免については、次に定めるところによる。

(1) 教育・保育を受ける子どもの疾病等により、その月において15日以上引続き教育・保育を受けなかったとき。 5割

(2) 教育・保育を受ける子どもの疾病等により、その月において全日数教育・保育を受けなかったとき。 10割

(3) 生活困窮者で、公私の扶助を受ける者

(4) 不慮の災害により支払能力を喪失したと認められる者

(5) 前2号に類する者であって、特別の事情があると認められる者

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、減免を承認したときは、保育料減免承認通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(利用者負担額の還付)

第8条 町長は、条例第3条の規定により徴収した利用者負担額について、条例第5条の規定による減免により過納となったときは、当該過納となった利用者負担額を還付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(保育実施規則の廃止)

2 保育実施規則(昭和62年規則第4号)は、廃止する。

(保育実施規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則による廃止前の保育実施規則の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(保育所規則の一部改正)

4 保育所規則(昭和62年規則第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(利用者負担額の特例)

5 令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間における別表第1第3号の表に掲げる利用者負担額は、同表の規定にかかわらず、別表第3のとおりとする。

(平成27年6月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成28年4月分以降の利用者負担額について適用し、平成28年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年6月19日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年9月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(以下「第1条改正後規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第1条改正後規則の規定は、平成29年4月分以降の利用者負担額について適用し、平成29年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。ただし、第2条の規定による改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は平成29年9月分以降の利用者負担額について適用し、平成29年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年5月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(次項において「改正後規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後規則の規定は、平成30年4月分以降の利用者負担額について適用し、平成30年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年10月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年9月分以降の利用者負担額について適用し、平成30年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、令和元年10月分以降の利用者負担額について適用し、令和元年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日規則第18号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和3年9月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月24日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に係る利用者負担額について適用し、同日前に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年7月28日規則第7号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 利用者負担額表(教育標準時間認定(1号給付))

各月初日において教育・保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

4、5歳児

3歳児

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの利用者負担額については前年度分。以下同じ。)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む。)又は子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第4号に規定する養育里親等の世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額77,101円未満

0円

0円

第4階層

市町村民税所得割課税額211,201円未満

0円

0円

第5階層

市町村民税所得割課税額211,201円以上

0円

0円

備考

1 教育・保育を受ける子どもの属する世帯が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条各号に掲げる者を有する世帯(以下「特定世帯」という。)の場合で、第2階層又は第3階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

階層区分

利用者負担額(月額)

4、5歳児

3歳児

第2階層

0円

0円

第3階層

0円

0円

2 同一世帯に小学校3年生までの範囲内にある負担額算定基準子ども(令第14条に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

3 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合であって、市町村民税所得割課税額が77,101円未満である場合におけるこの表の適用については、備考2の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

4 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しない。

5 階層区分の認定に当たっては、教育・保育を受ける子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての税額を合算する。

6 当該年度の初日の属する年(4月から8月までにあっては、前年)の1月1日現在において本町以外に住所を有していた者のうち、税条例(平成14年条例第28号)第21条第1項に規定する税率と異なる税率の市町村に住所を有していた者の市町村民税所得割課税額については、同項に規定する税率により算定するものとする。

7 この表の年齢区分は、当該年度の初日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

(2) 利用者負担額表(保育認定(2号給付)3歳以上児)

各月初日において教育・保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

4、5歳児

3歳児

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親の世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの利用者負担額については前年度分。以下同じ。)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

0円

0円

0円

0円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

0円

0円

0円

0円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

0円

0円

0円

0円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

0円

0円

0円

0円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

0円

0円

0円

0円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

0円

0円

0円

0円

備考

1 教育・保育を受ける子どもの属する世帯が特定世帯の場合で、第2階層若しくは第3階層に認定された場合又は第4階層に認定された場合で市町村民税所得割課税額が77,101円未満である場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

階層区分

利用者負担額(月額)

4、5歳児

3歳児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

0円

0円

0円

0円

第4階層(うち市町村民税所得割課税額77,101円未満)

0円

0円

0円

0円

2 同一世帯に小学校就学前の範囲内にある負担額算定基準子どもが2人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

3 特定被監護者等が2人以上いる場合であって、市町村民税所得割課税額が57,700円未満である場合におけるこの表の適用については、備考2の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

4 特定世帯に該当する場合における備考3の規定の適用については、備考3中「57,700円未満」とあるのは「77,101円未満」とする。

5 この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しない。

6 階層区分の認定に当たっては、教育・保育を受ける子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての税額を合算する。

7 当該年度の初日の属する年(4月から8月までにあっては、前年)の1月1日現在において本町以外に住所を有していた者のうち、税条例第21条第1項に規定する税率と異なる税率の市町村に住所を有していた者の市町村民税所得割課税額については、同項に規定する税率により算定するものとする。

8 この表の年齢区分は、当該年度の初日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

(3) 利用者負担額表(保育認定(3号給付)3歳未満児)

各月初日において教育・保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、児童福祉法第6条の4に規定する里親の世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの利用者負担額については前年度分。以下同じ。)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

13,600円

13,500円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

21,000円

20,700円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

31,100円

30,700円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

42,700円

42,000円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

56,000円

55,100円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

62,200円

61,100円

備考

1 教育・保育を受ける子どもの属する世帯が特定世帯の場合で、第2階層若しくは第3階層に認定された場合又は第4階層に認定された場合で市町村民税所得割課税額が77,101円未満である場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

第3階層

6,300円

6,300円

第4階層(うち市町村民税所得割課税額77,101円未満)

6,300円

6,300円

2 同一世帯に小学校就学前の範囲内にある負担額算定基準子どもが2人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

3 特定被監護者等が2人以上いる場合であって、市町村民税所得割課税額が57,700円未満である場合におけるこの表の適用については、備考2の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

4 特定世帯に該当する場合における備考3の規定の適用については、備考3中「57,700円未満」とあるのは「77,101円未満」とする。

5 この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しない。

6 階層区分の認定に当たっては、教育・保育を受ける子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての税額を合算する。

7 当該年度の初日の属する年(4月から8月までにあっては、前年)の1月1日現在において本町以外に住所を有していた者のうち、税条例第21条第1項に規定する税率と異なる税率の市町村に住所を有していた者の市町村民税所得割課税額については、同項に規定する税率により算定するものとする。

8 この表の年齢区分は、当該年度の初日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

別表第2(第6条関係)

(1) 延長保育料表(保育標準時間)

各月初日において教育・保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

延長保育料(午後6時から午後7時まで)

月額

臨時延長保育を行った場合

別表第1の第1階層

0円

30分あたり 200円

別表第1の第2階層

2,000円

別表第1の第3階層以上

4,000円

(2) 延長保育料表(保育短時間)

各月初日において教育・保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

延長保育料

右記の時間帯以外

午後6時から午後7時まで

別表第1の第1階層

0円

30分あたり 200円

別表第1の第2階層

0円

別表第1の第3階層以上

1回あたり 100円

備考 右記の時間帯以外とは、午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時までをいう。

別表第3(附則第5項関係)

利用者負担額表(保育認定(3号給付)3歳未満児)

各月初日において教育・保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、児童福祉法第6条の4に規定する里親の世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの利用者負担額については前年度分。以下同じ。)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

9,100円

9,000円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

16,500円

16,200円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

26,600円

26,200円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

38,200円

37,500円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

51,500円

50,600円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

57,700円

56,600円

備考

1 教育・保育を受ける子どもの属する世帯が特定世帯の場合で、第2階層若しくは第3階層に認定された場合又は第4階層に認定された場合で市町村民税所得割課税額が77,101円未満である場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

第3階層

1,800円

1,800円

第4階層(うち市町村民税所得割課税額77,101円未満)

1,800円

1,800円

2 同一世帯に小学校就学前の範囲内にある負担額算定基準子どもが2人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降は無料とする。

3 特定被監護者等が2人以上いる場合であって、市町村民税所得割課税額が57,700円未満である場合におけるこの表の適用については、備考2の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降は無料とする。

4 特定世帯に該当する場合における備考3の規定の適用については、備考3中「57,700円未満」とあるのは「77,101円未満」と、「この表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額」とあるのは「無料」とする。

5 市町村民税非課税世帯の場合における備考3の規定の適用については、備考3中「2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目」とあるのは「2人目」とする。

6 この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しない。

7 階層区分の認定に当たっては、教育・保育を受ける子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての税額を合算する。

8 当該年度の初日の属する年(4月から8月までにあっては、前年)の1月1日現在において本町以外に住所を有していた者のうち、税条例第21条第1項に規定する税率と異なる税率の市町村に住所を有していた者の市町村民税所得割課税額については、同項に規定する税率により算定するものとする。

9 この表の年齢区分は、当該年度の初日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年3月31日 規則第11号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年6月26日 規則第17号
平成28年6月30日 規則第20号
平成29年6月19日 規則第18号
平成30年5月25日 規則第21号
平成30年10月24日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第9号
令和2年4月24日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年8月18日 規則第20号
令和3年8月26日 規則第22号
令和3年9月14日 規則第24号
令和3年12月16日 規則第30号
令和4年11月24日 規則第24号
令和5年7月28日 規則第7号