○永楽ゆめの森公園規則
平成27年10月7日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、永楽ゆめの森公園条例(平成27年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の申請書類等)
第2条 条例第6条第2項に規定する申請書類等は、次のとおりとする。
(1) 永楽ゆめの森公園指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) 指定申請の日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書等の経営状況を説明する書類
(5) 定款、規約その他これらに類する書類
(6) 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあってはこれに相当する書類
(7) 役員の名簿
(8) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(9) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、次の各号に掲げる事項について、町長と永楽ゆめの森公園の管理等に関する協定を締結しなければならない。
(1) 業務の範囲と実施条件に関する事項
(2) 管理経費に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 事業報告書に関する事項
(5) 備品等の取扱いに関する事項
(6) リスク負担に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(8) 事故及び損害賠償に関する事項
(9) 指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の規定による許可の申請は、使用しようとする日の前60日以前のもの及び3日未満のものについては、これを受け付けない。ただし、指定管理者が必要と認めたものは、この限りでない。
(利用料金の還付及び減免)
第10条 条例第16条第2項の規定による利用料金の還付及び減免については、都市公園規則(昭和52年規則第2号)の規定を準用する。
(駐車場利用料金の還付)
第11条 指定管理者は、町内利用者又は町外利用者(障がい者等に限る。)が条例別表備考7の規定により障がい者等でない町外利用者に係る駐車場利用料金を納入したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(熊取永楽墓苑利用者に係る駐車場利用料金)
第12条 熊取永楽墓苑利用者が墓参のためやむを得ず永楽ゆめの森公園駐車場を使用した場合に係る駐車場利用料金は、条例別表に掲げる障がい者等でない町内利用者に係る駐車場利用料金を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、熊取永楽墓苑利用者が町長が別に定める手続によらないで永楽ゆめの森公園駐車場を利用したときは、その駐車場利用料金は、障がい者等でない町外利用者に係る駐車場利用料金とみなす。
(施行細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年11月21日から施行する。
附則(平成29年1月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 条例第7条の規定による指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和2年3月16日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。