○下水道事業受益者負担金規程

平成30年3月30日

上下水道規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道事業受益者負担金条例(平成2年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第3条第1項に規定する各受益者の負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難い場合又は下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域の公告の日以後において、当該賦課対象区域内の土地に関する所有者は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者、質権者、使用借主又は賃借人であるときは、土地の所有者は、当該受益者の確認を受けなければならない。

2 前項の土地について、土地所有者又は受益者が2人以上あるときは、代表者1人を定め、土地所有者・受益者代表者届(様式第2号)により届け出なければならない。

(不申告又は不当申告の取扱い)

第4条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第5条第4項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(負担金等の端数計算)

第6条 条例第5条第1項の規定により各受益者が負担する負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第5条第5項本文の規定により負担金を分割する場合において、分割された金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て賦課初年度の第1期分の負担金の額に合算する。

3 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときはその端数を、延滞金額が10円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

(負担金の納期等)

第7条 条例第5条第5項本文に規定する負担金を徴収する場合においては、その納期を各年度2期に区分して行うものとし、その納期は、次に掲げるところによる。ただし、特別の事情があると管理者が認めるときは、これと異なる納期を定めることができる。

(1) 第1期 7月1日から同月末日まで

(2) 第2期 12月1日から同月26日まで

2 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第5条第5項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金の全額を賦課初年度第1期の納付期日までに一括して納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が条例第5条第5項ただし書の規定により、負担金を一括納付したときは、当該一括納付された負担金の額に100分の20を乗じて得た額を報奨金として交付する。ただし、算出した報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項本文の規定は、国及び地方公共団体に係るものについては、適用しない。

(負担金の賦課保留)

第10条 条例第5条第3項の規定により負担金の賦課保留を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金賦課保留申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その適否を審査決定するとともに、賦課を保留するときは下水道事業受益者負担金賦課保留決定通知書(様式第6号)により、賦課を保留しないときは下水道事業受益者負担金賦課保留不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の賦課の保留を受けた者は、賦課の保留理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金賦課保留消滅届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、賦課の保留の理由が消滅したことを確認したときは、下水道事業受益者負担金賦課保留取消通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第6条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、別表第1に定める受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定するとともに、徴収を猶予するときは下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第11号)により、徴収を猶予しないときは下水道事業受益者負担金徴収猶予不承認決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

4 負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消すものとする。

(1) 受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第16条各号のいずれかに該当する事実がある場合

5 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第14号)により当該受益者に通知し、その徴収猶予に係る負担金を一括して徴収することができるものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第7条第2項の規定による負担金の減免の割合は、別表第2に定める受益者負担金減免基準に基づき、定めるものとする。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が一律に減免できると認める区域については、この限りでない。

3 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、負担金を減免するときは下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第16号)により、負担金を減免しないときは下水道事業受益者負担金減免不承認決定通知書(様式第17号)により、申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第13条 条例第8条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業受益者異動届(様式第18号)によるものとする。

2 前項の届出を受理したときは、変更前の受益者に対しては下水道事業受益者負担金負担義務変更通知書(様式第19号)により、変更後の受益者に対しては納付すべき負担金の額及びその納付期日等を記載した下水道事業受益者負担金納入通知書により通知するものとする。

(納付管理人)

第14条 受益者は、町内に住所、事務所等を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他管理者が必要と認めたときは、町内に居住する者のうちから自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させる者(以下「納付管理人」という。)を定めることができる。

2 受益者は、納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(住所及び氏名の変更)

第15条 受益者又は納付管理人は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所・氏名変更届(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

(繰上納付)

第16条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納付期日前であっても負担金を繰上納付させることができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第17条 管理者は、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に関する国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく徴収職員の権限を委任する。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 負担金の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。

2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第22号)を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。

(施行細目)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に下水道事業受益者負担金規則(平成3年規則第3号。以下「規則」という。)の規定により町長が行った処分その他の行為のうち平成30年4月1日以後もなおその効力を有するもの又は町長に対してなされた申請その他の行為のうち平成30年4月1日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、現に規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成30年9月5日上下水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日上下水道規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

別表第1(第11条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予条件

猶予期間

摘要

1

(1) 震災又は風水害で災害救助法(昭和22年法律第118号)の発令があった場合

被害程度が3割以上

2年以内

地方公共団体で災証明の取得ができるもの

(2) 火災の場合

被害程度が3割以上

2年以内

消防署で災証明の取得ができるもの

(3) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合

療養期間が1年以上

2年以内

医師の診断書が取得できるもの

2

その他管理者が特別な理由があると認めたとき。

その都度管理者が定める。

その都度管理者が定める。


別表第2(第12条関係)

受益者負担金減免基準

種別

減免率

摘要

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者



(1) 学校用地

75

小学校、中学校等

(2) 社会福祉施設用地

75

保育所、老人福祉センター等

(3) 公共用施設用地

75

公民館、町民会館、図書館、教育・子どもセンター、熊取交流センター、総合体育館、重要文化財

中家住宅、老人憩の家、駐輪場等

(4) 公用施設用地

50

町役場、消防署、派出所、駐在所、し尿処理場等

(5) 公営住宅用地

25

町営住宅、府営住宅等

(6) 上記以外の土地

管理者が定める率


2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

国又は地方公共団体の企業財産となっている土地

25

下水道事業等

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者


100

道路敷、公園広場用地、河川敷、公有水路敷等

ただし、所有権移転契約の締結を完了した土地に限る。

4 その状況により特に負担金を減免する必要があると認める土地に係る受益者

(1) 国、府若しくは町が指定する史跡又は名勝の存する土地

100


(2) 公衆用道路として使用する私道及び公有水路敷に準ずる水路敷

100


(3) 消防団が使用する施設用地

100


(4) 私立学校用地(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する学校が設置する用地をいう。)

75


(5) 社会福祉事業用地(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設をいう。)

75


(6) 鉄道用地



ア 踏切道

100


イ 軌道用地

75


ウ 駅構内

25

駅舎、プラットホーム等

(7) 公園広場用地

100

広場、公園等

(8) 一定地域の住民が公益目的のために共有し、又は使用している土地

75

地区公民館、地車小屋等

(9) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が使用する土地及びこれに類する土地



ア 墓地

100


イ 境内地

50


(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が受益者となる土地

100


(11) その他実情に応じ減免をすることが特に必要であると管理者が認めた場合

管理者が定める率


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下水道事業受益者負担金規程

平成30年3月30日 上下水道規程第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成30年3月30日 上下水道規程第4号
平成30年9月5日 上下水道規程第6号
令和3年3月22日 上下水道規程第1号
令和3年8月25日 下水道規程第1号