○空家等の適正な管理に関する規則
令和元年9月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等の適正な管理に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(管理不全状態)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める状態は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる状態のいずれかに該当するものとする。
(立入調査等)
第4条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。
(熊取町空家等対策審議会)
第5条 条例第6条第1項に規定する熊取町空家等対策審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について処理する。
(1) 法第14条第2項に規定する勧告についての調査審議に関する事項
(2) 条例第9条第1項に規定する公表及び標識の設置についての調査審議に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等の適正な管理に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第6条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(会長)
第7条 審議会に会長を置き、前条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、空家等対策主管課において処理する。
(公表及び標識の設置)
第12条 条例第9条第1項の規定による公表は、公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に次に掲げる事項を掲示して行う。
(1) 空家等の所有者等の氏名及び住所
(2) 空家等の所在地及び種別
(3) 公表の理由
2 条例第9条第1項に規定する標識の様式は、空家等の適正な管理に関する条例に基づく標識(様式第4号)によるものとする。
(軽微な措置)
第14条 条例第12条に規定する規則で定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖
(2) 開放されている門扉の閉鎖
(3) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)
(4) 草刈り
(5) 樹木の枝打ち
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で町長が必要と認めるもの
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 状態 | ||
1 | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあるある状態 | 建築物全体 | 1以上の階が傾斜している。 |
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分 | 腐食、腐朽、破損、変形等が生じている。 | ||
屋根 | 崩落している。 | ||
屋根ふき材が脱落し、剥離し、又はずれている。 | |||
軒、ひさし又はけらばが腐食し、又は腐朽している。 | |||
軒又はひさしが垂れ下がっている。 | |||
外壁及び開口部 | 外壁が崩落している。 | ||
外壁の仕上材料に脱落、剥離、破損、変形等が生じている。 | |||
看板、給湯器設備、室外機その他の建築物に付属する工作物 | 脱落、剥離、破損、変形等が生じ、又は傾斜している。 | ||
屋外階段、バルコニー | 腐食、破損、脱落等が生じ、又は傾斜している。 | ||
門、塀、柵、擁壁その他の敷地を囲む工作物 | 傾斜し、若しくは崩落し、又は亀裂、破損等が生じている。 | ||
2 | そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 | 建築物又は建築設備 | 石綿その他の人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質の粉じんが飛散し、又は発散するおそれがある。 |
浄化槽の放置、破損等による汚物の流出又は臭気の発生がある。 | |||
汚水若しくは汚物が流出し、又は臭気を発散している。 | |||
建築物及びその敷地 | 廃棄物その他の物が堆積し、又は散乱していることにより臭気を発散している。 | ||
ねずみ、蚊、はえその他の動物のふん尿、死体その他の汚物又は廃物が散乱している。 | |||
3 | 適切に管理が行なわれていないことにより著しく景観を損なっている状態 | 屋根、外壁その他の建築物の外観を構成する部分及び建築物の敷地のうち、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地又は隣地(以下「公共用空地等」という。)から視認することができる部分 | 汚損、腐食、腐朽、剥離又は破損が生じている。 |
看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている。 | |||
樹木、雑草等が当該部分を覆っている。 | |||
廃棄物その他の物が堆積し、又は散乱している。 | |||
一時的に設置する足場、養生のための資材その他の建築物を覆う仮設の資材のうち、公共用空地等から視認することができる部分 | 汚損、腐食、腐朽又は破損が生じている。 | ||
当該資材を通常必要とする期間を超えて設置している。 | |||
4 | その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 | 樹木、雑草等 | 樹木(かん木を除く。)が繁茂し、倒伏し、又は傾斜することにより敷地の境界を越えている。 |
落葉、落枝等が大量に散乱している。 | |||
かん木、雑草等が繁茂することにより敷地の境界を越えている。 | |||
かん木、雑草等が敷地の全体にわたって繁茂している。 | |||
建築物及びその敷地 | ねずみ、蚊、はえその他の動物が多数生息し、又は発生している。 | ||
外壁及び開口部 | 人が侵入することの可能な大きさの戸、窓その他の開口部が常時開放されている。 | ||
外壁に人が侵入することの可能な大きさの穴、亀裂等が生じている。 | |||
門、塀、柵、擁壁その他の敷地を囲む工作物 | 人が侵入することの可能な大きさの穴、亀裂等が生じている。 | ||
建築物の敷地 | 敷地内の土砂が大量に流出している。 |
備考
1 「低木」とは、高さがおおむね2メートル以下である樹木をいう。
2 「かん木」とは、高さがおおむね50センチメートル以下である樹木をいう。