○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 第2項の同種の職務は、職務の級が1級の職務に採用する場合は職務の級が2級の同種の職務を含み、職務の級が2級の職務に採用する場合は職務の級が1級の同種の職務を含まない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、経験年数の年数に前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の経験年数は、採用する年度の前3会計年度の期間において、同種の職務に1会計年度中の全期間任用されていた場合に限り算入するものとする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条及び前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条の規定により準用する一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条に規定する給料の支給は、常勤の職員の例による。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する超過勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日給及び条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条第1項第3項本文及び第5項に規定する規則で定める割合並びに第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(超過勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第9条の規定により給与条例第15条第1項第3項本文第4項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条第3項本文

勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号)第5条

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第14号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条

同条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第15条第4項

勤務時間、休暇等条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

第15条第5項

勤務時間、休暇等条例第8条の2

勤務時間規則第9条において準用する勤務時間、休暇等条例第8条の2

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間、休暇等条例第8条第1項に規定する勤務とし、給与条例第19条第1項及び第2項に規定する町長が定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第15条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第17条に規定する規則で定める時間数は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 条例第19条第2項に規定する規則で定める日数は21日とし、同項に規定する規則で定める時間数は7.75時間とする。

2 条例第19条第3項に規定する規則で定める時間数は162.75時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第26条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第26条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例26条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第26条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第26条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給)

第23条 条例第27条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月21日とする。

2 条例第26条に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日を基準日とする期末手当にあっては6月30日に、12月1日を基準日とする期末手当にあっては12月25日に支給する。

3 条例第32条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、給与条例第14条第1項第1号に定める通勤手当の支給要件に該当する者にあっては支給単位期間(給与条例第14条第2項に規定する支給単位期間をいう。)に係る最初の月の翌月21日に、給与条例第14条第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当する者にあっては翌月21日に支給する。

4 前3項の規定により支給する期日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第28条第1号に規定する規則で定める時間は、勤務時間、休暇等条例第9条に規定する休日に係る勤務時間数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第14条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第16条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合(平成29年4月1日以降在職したものに限る。次項において同じ。)には、当該年数は第4条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

3 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合(職務の級が2級の職務に採用された場合を除く。)には、当該年数は第4条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年5月29日規則第21号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年10月26日規則第34号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第26号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年6月10日規則第12号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則中、別表の改正規定は令和5年10月1日から、第23条第1項及び第3項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第23条の規定は、令和6年4月1日以後の勤務に係る報酬等から適用し、同日前の勤務に係る報酬等については、なお従前の例による。

(令和6年3月18日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月27日規則第28号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

大職種

中職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

地方創生専門員

地方創生専門員

2級で町長が定める額

2級で町長が定める額

安全安心なまちづくり・路上喫煙等防止員

安全安心なまちづくり・路上喫煙等防止統括員

2

124

2

125

安全安心なまちづくり・路上喫煙等防止員

2

123

2

125

広報編集デザイナー

広報編集デザイナー

2

67

2

69

日直業務員

日直業務員

2

1

2

3

相談員

相談員

2

33

2

35

総合相談員

総合相談員

2

33

2

35

消費生活相談員

消費生活相談員

2級で町長が定める額

2級で町長が定める額

就労支援コーディネーター

就労支援コーディネーター

2

7

2

7

事務員

事務員

2

1

2

3

公民館事務員

2

1

2

3

事務補助員

1

1

1

3

公害対策担当員

公害対策担当員

2

1

2

3

粗大ごみ電話受付等事務員

粗大ごみ電話受付等事務員

2

1

2

3

町営斎場業務員

町営斎場業務専門員

2級で町長が定める額

2級で町長が定める額

町営斎場業務員

2級で町長が定める額

2級で町長が定める額

町営斎場業務補助員

1

16

1

18

道路・公園等作業員

道路・公園等作業専門員

2

54

2

56

道路・公園等作業員

1

23

1

25

環境センター作業員

環境センター作業専門員

2

51

2

53

環境センター作業員

1

13

1

15

公認心理師

公認心理師

2級で町長が定める額

2級で町長が定める額

保健師

保健師

2

45

2

47

助産師

助産師

2

45

2

47

ケアマネジャー

ケアマネジャー

2

33

2

35

コミュニティソーシャルワーカー

コミュニティソーシャルワーカー

2

33

2

35

障がい支援区分認定等専門員

障がい支援区分認定調査等専門員

2

33

2

35

児童相談員

児童相談員

2

33

2

35

手話通訳者

手話通訳者

2

33

2

35

介護保険認定等専門員

介護保険認定調査等専門員

2

33

2

35

国民年金専門員

国民年金専門員

2

33

2

35

管理栄養士

管理栄養士

2

33

2

35

栄養士

栄養士

2

1

2

3

教育相談コーディネーター

教育相談コーディネーター

2級で町長が定める額

2級で町長が定める額

スクールソーシャルワーカー

スクールソーシャルワーカー

2

33

2

35

教育支援センター主任指導員

教育支援センター主任指導員

2級で町長が定める額

2級で町長が定める額

教育支援センター指導員

教育支援センター指導員

1

83

1

83

英語指導助手

英語指導助手

2級で町長が定める額

2級で町長が定める額

公民館長

公民館長

2級で町長が定める額

2級で町長が定める額

図書館司書

図書館司書

2

1

2

3

図書館司書補助員

1

1

1

3

電話受付、電話交換手

電話受付、電話交換手

1

1

1

3

看護師

看護師

1

39

1

41

保育士

保育士(加配)

1

20

1

22

保育士(日勤、障がい日勤)

1

8

1

10

保育士(午前、午後延長A)

1

2

1

4

保育士(午前、午後延長B)

1

1

1

3

すこやかるーむ保育士

1

8

1

10

給食担当員

給食担当員

1

1

1

3

用務員

用務員

1

1

1

3

学校校務員

学校校務員

1

1

1

3

ICT支援員

ICT支援員

1

50

1

52

支援教育介助員

支援教育介助員

1

2

1

4

部活動指導員

部活動指導員

1

83

1

83

学校図書館司書

学校図書館司書

1

2

1

4

備考 第4条第2項で規定する同種の職務は、この表のうち「大職種」の欄の職種が同じ場合の職務とする。

会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第13号
令和2年5月29日 規則第21号
令和2年10月26日 規則第34号
令和3年2月22日 規則第1号
令和3年9月28日 規則第25号
令和3年9月28日 規則第26号
令和4年6月10日 規則第12号
令和4年9月22日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第6号
令和5年9月28日 規則第8号
令和6年3月18日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第9号
令和6年12月27日 規則第25号
令和6年12月27日 規則第28号
令和7年3月31日 規則第8号