○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支給しなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振込の方法により支給することができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は給料表(別表第1)によるものとする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第6条 一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第9条 給与条例第15条第1項第3項本文第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第10条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「休日において、正規の勤務時間」とあるのは、「休日において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第11条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第15条第1項第10条の規定により準用する給与条例第16条第2項及び前条の規定により準用する給与条例第17条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第13条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第15条第10条の規定により準用する給与条例第16条及び第11条の規定により準用する給与条例第17条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務時間の端数計算)

第14条 第9条から第11条までの規定により、それぞれの手当の額を計算する場合において、計算の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(それぞれの手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当条例(平成12年条例第22号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第17条 第9条の規定により準用する給与条例第15条第10条の規定により準用する給与条例第16条及び第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間数を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の規定により減額すべき給与額の計算については、第14条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を規則で定める日数で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を規則で定める時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を規則で定める時間数で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第13条の2第2項に規定する地域手当の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第3条から第8条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第24条 第29条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第21条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の端数計算)

第25条 第21条から第23条までの規定により、それぞれの報酬の額を計算する場合において、計算の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(それぞれの報酬のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第20項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第28条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

3 前2項の規定により減額すべき報酬額の計算については、第25条の規定を準用する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第30条 給与条例第27条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については、給与条例第14条第2項から第4項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等旅費条例(昭和48年条例第6号)の例による。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員分限条例の一部改正)

第2条 職員分限条例(昭和26年条例第20号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(職員懲戒条例の一部改正)

第3条 職員懲戒条例(昭和26年条例第21号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(一般職職員給与条例の一部改正)

第4条 一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(退職手当条例の一部改正)

第5条 退職手当条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

第6条 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(育児休業条例の一部改正)

第7条 育児休業条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第8条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第21号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(人事行政運営等公表条例の一部改正)

第9条 人事行政運営等公表条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(期末手当に関する特例)

第10条 令和2年12月1日から令和3年3月31日までの間における第26条において準用する給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和元年12月19日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(委任)

第6条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第22号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

第5条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第5条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和6年3月29日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第24号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び附則第6条の規定 令和7年4月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次号において「第1条改正後の条例」という。)別表第1の規定及び附則第7条の改正規定 令和6年4月1日

(規則への委任)

第8条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和7年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

187,800

234,800

2

188,800

236,000

3

189,800

237,200

4

190,800

238,400

5

191,800

239,600

6

192,800

240,800

7

193,800

242,000

8

194,800

243,300

9

195,800

244,700

10

196,900

246,100

11

198,100

247,500

12

199,200

248,900

13

200,300

250,300

14

202,000

251,700

15

203,600

253,100

16

205,200

254,300

17

206,700

255,600

18

208,400

256,900

19

210,000

258,100

20

211,600

259,300

21

213,100

260,500

22

214,800

261,700

23

216,500

262,800

24

218,200

263,900

25

219,400

265,000

26

221,000

266,100

27

222,600

267,000

28

224,100

268,000

29

225,600

269,000

30

227,200

270,000

31

228,800

271,000

32

230,400

271,900

33

232,000

272,700

34

233,700

273,600

35

235,000

274,400

36

236,300

275,200

37

237,600

276,000

38

238,700

276,700

39

239,800

277,400

40

240,900

278,200

41

242,000

279,000

42

242,900

279,600

43

243,800

280,300

44

244,800

281,100

45

245,800

281,800

46

246,700

282,500

47

247,600

283,200

48

248,400

283,900

49

249,200

284,600

50

249,900

285,300

51

250,500

286,000

52

251,100

286,600

53

251,800

287,300

54

252,400

287,900

55

253,000

288,600

56

253,600

289,200

57

254,100

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58

254,700

290,600

59

255,300

291,100

60

255,800

291,700

61

256,200

292,300

62

256,600

293,000

63

256,900

293,600

64

257,200

294,200

65

257,500

294,800

66

257,800

295,500

67

258,100

296,100

68

258,400

296,700

69

258,700

297,200

70

259,000

297,700

71

259,300

298,200

72

259,600

298,800

73

259,900

299,300

74

260,200

299,900

75

260,500

300,300

76

260,800

300,800

77

261,100

301,300

78

261,400

301,900

79

261,700

302,400

80

262,000

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81

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82

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83

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84

263,200

303,900

85

263,500

304,100

86

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304,400

87

264,100

304,600

88

264,400

304,800

89

264,700

305,100

90

265,000

305,300

91

265,300

305,600

92

265,600

305,800

93

265,900

306,100

94

266,200

306,400

95

266,500

306,700

96

266,800

307,000

97

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307,300

98

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99

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307,800

100

268,000

308,000

101

268,300

308,300

102


308,700

103


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104


309,200

105


309,500

106


309,900

107


310,100

108


310,400

109


310,700

110


311,000

111


311,200

112


311,500

113


311,800

114


312,100

115


312,300

116


312,600

117


313,000

118


313,300

119


313,500

120


313,700

121


314,000

122


314,400

123


314,600

124


314,800

125


315,100

126


315,400

127


315,700

128


315,900

129


316,200

130


316,500

131


316,800

別表第2(第4条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識経験を必要とする業務を行う職務

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日 条例第10号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年10月4日 条例第10号
令和元年12月19日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年12月20日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第21号
令和6年3月29日 条例第6号
令和6年12月18日 条例第24号
令和7年12月17日 条例第22号