○議会議員政治倫理条例施行規程

令和3年10月1日

議会規程第2号

議会議員政治倫理条例施行規程(平成28年議会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、議会議員政治倫理条例(平成22年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査の請求)

第2条 条例第5条に規定する調査請求書は調査請求書(様式第1号)とし、同条に規定する資料は調査の対象となる議員(以下「対象議員」という。)が政治倫理基準に違反した事実又はその疑いがあることを証する書類(フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体を含む。)とする。

2 議長は、調査請求があったときは、提出された書類の記載事項及び証拠資料等(以下「調査請求書等」という。)について点検するとともに、選挙管理委員会に対し、条例第5条に規定する連署に署名した者が選挙人名簿に登録されていることの確認を求める。

3 議長は、前項の規定による点検及び確認の結果、調査請求の要件を満たしていると認めたときは当該調査請求書等を受理し、不備があると判断したときは当該調査請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当期間を定めてその不備を補正するよう求める。

4 議長は、請求者が前項の規定による求めに応じなかったときは、当該調査請求書等を受理しない。

(調査の付託等)

第3条 議長は、政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置したときは、条例第8条第1項の規定にかかわらず審査会を速やかに招集し、委員長及び副委員長を互選させるものとする。また、請求者及び対象議員に対し、審査会設置通知書(様式第2号)によりその旨を通知する。

2 条例第6条第1項の規定による付託は、調査付託書(様式第3号)により行う。

3 条例第8条第1項の規定による招集は、審査会招集通知書(様式第4号)により行う。また、同時に請求者及び対象議員に審査会開催通知書(様式第5号)により通知する。

4 条例第7条第3項に規定する調査のため、請求者及び専門的知識を有する者等(以下「調査関係者等」という。)に対し審査会の会議への出席要請を行う場合は、審査会出席要請書(様式第6号)により行う。また、調査の必要上調査関係者等に照会を行う場合は、調査依頼書(様式第7号)により回答を求める。

5 条例第7条第4項に規定する弁明の機会を付与するための通知は、対象議員出席通知書(様式第8号)により行う。

(審査会における採決等)

第4条 条例第8条第3項ただし書に規定する倫理基準違反の認定及び措置の決定の採決には、審査会の議長も加わるものとする。

2 調査請求事項が2項目以上の場合、倫理基準違反の認定及び措置の決定は、項目ごとに行うものとする。

3 倫理基準違反の認定及び措置の決定の採決の順序は、認定の採決を行いその結果違反が認定された場合は、その措置の決定の採決を行うものとする。

4 措置の決定は、条例第11条各号に掲げる措置のうちから決定する。

(会議の傍聴)

第5条 条例第7条第5項の規定により公開する会議の傍聴については、議会傍聴規則(昭和42年議会規則第1号)の例による。

(調査結果の報告とその公表)

第6条 条例第10条第1項に規定する調査結果報告書(以下「報告書」という。)は、調査結果報告書(様式第9号)とする。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、調査結果通知書(様式第10号)により行う。

3 条例第10条第2項に規定する調査結果の概要報告等については、住民に開かれた議会の観点からホームページに掲載し、広く住民に周知する措置を講ずるよう努める。

4 前項に規定する報告書に係るホームページへの掲載期間は1年とし、その他の文書の保存期間は5年とする。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、審査会委員において処理するものとし、議会事務局は、これを補佐するものとする。

(調査結果報告書の閲覧)

第8条 報告書を閲覧しようとする者は、報告書閲覧申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 報告書の閲覧は、勤務時間、休暇等規則(平成8年規則第2号)第3条に規定する勤務時間中とする。

3 報告書の閲覧は、議長が定めた場所で行う。

4 報告書は、前項に規定する場所の外に持ち出すことができない。

5 報告書の閲覧をする者は、当該報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

6 議長は、前2項の規定に違反する者に対して、その閲覧を停止し、又は拒否することができる。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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議会議員政治倫理条例施行規程

令和3年10月1日 議会規程第2号

(令和3年10月1日施行)