○議会議員政治倫理条例施行規程
令和3年10月1日
議会規程第2号
議会議員政治倫理条例施行規程(平成28年議会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、議会議員政治倫理条例(平成22年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 議長は、調査請求があったときは、提出された書類の記載事項及び証拠資料等(以下「調査請求書等」という。)について点検するとともに、選挙管理委員会に対し、条例第5条に規定する連署に署名した者が選挙人名簿に登録されていることの確認を求める。
3 議長は、前項の規定による点検及び確認の結果、調査請求の要件を満たしていると認めたときは当該調査請求書等を受理し、不備があると判断したときは当該調査請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当期間を定めてその不備を補正するよう求める。
4 議長は、請求者が前項の規定による求めに応じなかったときは、当該調査請求書等を受理しない。
(審査会における採決等)
第4条 条例第8条第3項ただし書に規定する倫理基準違反の認定及び措置の決定の採決には、審査会の議長も加わるものとする。
2 調査請求事項が2項目以上の場合、倫理基準違反の認定及び措置の決定は、項目ごとに行うものとする。
3 倫理基準違反の認定及び措置の決定の採決の順序は、認定の採決を行いその結果違反が認定された場合は、その措置の決定の採決を行うものとする。
4 措置の決定は、条例第11条各号に掲げる措置のうちから決定する。
(会議の傍聴)
第5条 条例第7条第5項の規定により公開する会議の傍聴については、議会傍聴規則(昭和42年議会規則第1号)の例による。
3 条例第10条第2項に規定する調査結果の概要報告等については、住民に開かれた議会の観点からホームページに掲載し、広く住民に周知する措置を講ずるよう努める。
4 前項に規定する報告書に係るホームページへの掲載期間は1年とし、その他の文書の保存期間は5年とする。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、審査会委員において処理するものとし、議会事務局は、これを補佐するものとする。
(調査結果報告書の閲覧)
第8条 報告書を閲覧しようとする者は、報告書閲覧申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
2 報告書の閲覧は、勤務時間、休暇等規則(平成8年規則第2号)第3条に規定する勤務時間中とする。
3 報告書の閲覧は、議長が定めた場所で行う。
4 報告書は、前項に規定する場所の外に持ち出すことができない。
5 報告書の閲覧をする者は、当該報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 議長は、前2項の規定に違反する者に対して、その閲覧を停止し、又は拒否することができる。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。