○熊取町文化ホール規則
令和5年6月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊取町文化ホール条例(令和5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 熊取町文化ホール(以下「文化ホール」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民の文化創造及び振興に関すること。
(2) 町民の文化活動その他広く町民の利用に供すること。
(使用の申請)
第3条 第7条において準用する熊取町公民館規則(令和5年教委規則第2号)第5条第1項の規定による使用許可の申請の受付は、使用しようとする日の12か月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、教育委員会において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、全額免除することができる。
ア 教育委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた町議会及び町の執行機関が使用するとき。
イ その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用又は公益上の目的のため使用させる場合で、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(使用料の還付)
第5条 条例第10条ただし書に規定する使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。
施設 | 期日 | 還付の額 |
ホール | 使用日前3月 | 既納使用料の5割に相当する額 |
リハーサル室 | 使用日前1月 | |
楽屋1 | ||
楽屋2 |
(事務分掌)
第6条 文化ホールの事務分掌は、住民の集会並びにその他公共的利用の施設・設備の使用許可及び管理に関することとする。
(公民館規則の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、公民館規則第3条、第4条、第5条第1項、第6条から第14条まで、第15条第2項、第16条第2項、第17条、第18条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、「公民館」とあるのは「文化ホール」と読み替えるものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(町民会館規則の廃止)
第2条 町民会館規則(昭和45年教委規則第3号)については、廃止する。
(教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正)
第3条 教育委員会事務局事務分掌規則(昭和54年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(教育委員会公印規則の一部改正)
第4条 教育委員会公印規則(昭和54年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)