○熊取町文化ホール規則

令和5年6月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊取町文化ホール条例(令和5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 熊取町文化ホール(以下「文化ホール」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民の文化創造及び振興に関すること。

(2) 町民の文化活動その他広く町民の利用に供すること。

(使用の申請)

第3条 第7条において準用する熊取町公民館規則(令和5年教委規則第2号)第5条第1項の規定による使用許可の申請の受付は、使用しようとする日の12か月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、教育委員会において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる場合は、全額免除することができる。

 教育委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた町議会及び町の執行機関が使用するとき。

 その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用又は公益上の目的のため使用させる場合で、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。

(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書に規定する使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当する場合 既納使用料の全額

(2) 次の表の左欄に掲げる施設の使用の許可を受けた者が同表の中欄に掲げる期日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められた場合 同表右欄に掲げる額

施設

期日

還付の額

ホール

使用日前3月

既納使用料の5割に相当する額

リハーサル室

使用日前1月

楽屋1

楽屋2

(事務分掌)

第6条 文化ホールの事務分掌は、住民の集会並びにその他公共的利用の施設・設備の使用許可及び管理に関することとする。

(公民館規則の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、公民館規則第3条、第4条、第5条第1項、第6条から第14条まで、第15条第2項、第16条第2項、第17条、第18条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、「公民館」とあるのは「文化ホール」と読み替えるものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(町民会館規則の廃止)

第2条 町民会館規則(昭和45年教委規則第3号)については、廃止する。

(教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正)

第3条 教育委員会事務局事務分掌規則(昭和54年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(教育委員会公印規則の一部改正)

第4条 教育委員会公印規則(昭和54年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

熊取町文化ホール規則

令和5年6月27日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)