国土利用計画法に基づく届出

1.国土利用計画法に基づく届出制度

 国土利用計画法第23条第1項に基づき土地売買等の届出をされた土地の利用目的が、土地利用に関する計画に適合しない場合、変更の指導等を行う制度です。
 土地売買等の契約を締結した権利取得者(売買の場合は買主)は契約締結日から起算して2週間以内に当該土地が存在する市町村長の国土利用計画法担当課に届け出なければなりません。

2.届出の必要な土地取引

 次の土地取引を行った場合には、契約締結日から2週間以内(初日算入)に土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)による届出が必要です。

面積要件

  •  市街化区域 2,000平方メートル以上
  •  市街化調整区域 5,000平方メートル以上
    • 個々の取引(契約)の面積が上記面積に満たない場合でも、権利取得者が取得する土地の合計面積が、上記面積以上となる場合(買いの一団)は、届出が必要です。
    • 共有持分の譲渡の場合は、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じたもので届出対象面積を判断します。
      (例)市街化区域にある全体の面積4,500平方メートルの土地の
      •  持分2分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×1/2=2,250平方メートル →届出が必要
      •  持分3分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×1/3=1,500平方メートル →届出が不要

取引の形態

 届出の対象となる土地取引は、売買のほか、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、信託受益権の譲渡、賃借権・地上権の移転・設定等です。また、これらの予約を含みます。

3.届出に必要な書類及び届出方法

届出に必要な書類

・土地売買等届出書 1部
あて名は、「熊取町長」としてください。

・土地売買等契約書の写し 1部

土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類。信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも合わせて提出してください。

・周辺状況図 1部
住宅地図など(縮尺1,500分の1から2,500分の1)に届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地にかかる届出の場合は、一団の土地の区域も合わせて明示してください。

・土地の形状を明らかにした図面 1部
実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる 土地の区域を明示してください。

・委任状 1部
届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。(印鑑不要)

・不勧告通知書交付願 1部
不勧告通知書が必要な場合に提出して下さい。郵送を希望される場合は、簡易書留郵便 (25グラム以内)に必要な切手及び返信用定型封筒も合わせて提出してください。

・手数料
不要

・その他
土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書
任意サイズとしますが、A4サイズに収まるように折り込んでください。

届出方法

手続きの流れのフロー図

4.交付の時期

審査結果は本町受理日から3週間以内に(原則)おこないます。利用目的に支障がない場合で不勧告通知書交付願を提出された方には不勧告通知書を交付します。

 

5.交付の方法

・手渡し希望の場合
届出書を作成後、持参の上、役場まちづくり計画課までお越しください。

・郵送希望の場合
簡易書留郵便で郵送しますので、申請時に必ず届出者又は代理人あての返信用封筒(切手貼付)をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)

電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)

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