障害者控除対象者認定申請書

身体障がい者手帳や療育手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受けられていて、身体障がい者に準ずる者などとして認定された場合、「障がい者控除対象者認定証」が交付されます。

この認定書は、介護保険で要介護認定を受けられる際に提出される「主治医意見書」や「認定調査票」により対象者の障がいの程度や寝たきりの高齢者であることが確認できる場合、障がい者、特別障がい者であることの認定をするものです。(証明手数料300円)

納税者本人が障がい者である場合、あるいは配偶者、扶養親族が障がい者である場合に以下、障がい者控除が受けられます。なお、障がいが重度の場合は控除額が加算されます。

介護保険の要支援・要介護認定者の障がい者控除の詳細
  障がい者控除 特別障がい者控除
所得税 27万円 40万円
町・府民税 26万円 30万円

確定申告を予定されている方は、事前に申請をして交付を受けてください。

本人以外の方が申請する場合は、委任状の作成・提出及び申請者の身分証明書の写しの提出も必要です。

認定基準

以下、「認知症高齢者または障がい高齢者の日常生活自立度判定基準」に基づき、障がい区分(障がい者、特別障がい者)を決定します。また、判定には要介護認定に関する調査資料を使用します。

認知症・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の表の画像

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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