おむつ代の医療費控除に係るおむつ証明申請書
おむつに係る医療費控除について
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師による治療を受けるために直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
ただし、介護保険法に基づく要介護・要支援認定(以下「要介護認定」という)を受けた人については、手続き簡素化の観点から、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という)により、一定の要件を満たすことが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
確定申告を予定されている方は、事前に申請をして交付を受けてください。交付手数料は、300円です。
確認書の発行要件
1.おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である人
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)において、次の要件をすべて満たすこと。
※令和6年以降の年分に限ります。
※令和5年以前の年分について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
2.おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である人
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、次の要件をすべて満たすこと。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
3.申請方法および交付について
申請書に必要事項を記入し、介護保険課へ提出してください。郵送による申請書の提出もできます。
申出書は、以下の添付ファイルをご利用ください。
窓口で申請書を記入される場合は、対象者の介護保険被保険者証をお持ちください。
確認書は後日、郵送で交付します。
確認した結果、要件を満たさない場合は、連絡いたします。町では確認書を発行できませんので、主治医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。
※郵送先は、対象者の住民票上の住所です。介護保険課から発送する書類の送付先を変更している場合は、変更先の住所へ郵送します。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課(賦課・給付グループ)
電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)