<事前申請>介護保険住宅改修費支給申請について

申請の概要

 

居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行うときは、当該被保険者に対して、住宅改修費を支給(※)します。

※1)ただし、上記住宅改修を行う際は、必ず事前申請が必要です。

※2)支給上限額200,000円(自己負担額1~3割を除く)まで支給します。

例)自己負担額1割の方の場合、上限200,000円-20,000円(自己負担額)=180,000円まで支給。

 

手続きの流れ

 

1.ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員等に相談し、住宅改修が必要な理由書の作成を依頼します。

2.施工業者を選び、理由書に基づいた改修工事についての見積もりを作成してもらいます。

3.改修工事をする前に、町に申請をします。

・申請時に必要な書類については、下記の「手続きに必要な書類」を参照してください。

4.受領委任払いを希望のときは、併せて受領委任払い承認の申請をします。

(償還払いの場合は不要です。)

5.申請受け付け後、審査を経て、結果通知書(「介護保険住宅改修費事前申請承認通知書」)を郵送します。通知書の内容を確認し、工事の着工を施工業者に依頼してください。(この通知書は住宅改修費支給申請(事後申請)時に必ず必要となります。紛失しない様、大切に保管してください。(紛失した場合、再発行の手続きが必要となります)

(受領委任払い承認の申請をしている場合は、併せて結果通知書【「介護保険住宅改修費受領委任払承認(不承認)決定通知書」】を郵送しますので、通知内容を確認してください。住宅改修費支給申請(事後申請)時に必ず必要となります。紛失しない様、大切に保管してください。(紛失した場合、再発行の手続きが必要となります)

 

★申請手順及び改修費支給の流れについては、下記をご参照ください。

対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りにくい床材に変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替え
  5. 和式便器を洋式便器に取り替え

標準処理期間

 

申請受け付け後、おおむね1ヶ月程度で支給(不支給)に関する結果を通知します。

 

手続きに必要な書類

 

住宅改修を行う前に、次の1.~8.の書類を添付して申請してください。

  1. 介護保険住宅改修費支給申請書(PDFファイル:81.7KB)
  2. 介護保険住宅改修理由書(PDFファイル:82.3KB)

        介護保険住宅改修理由書(Excelファイル:63.6KB)

       ※原則、ケアマネジャーが作成します。契約されていない場合は地域包括支援センター又は本町介護保険課にご相談ください。

  1. 工事費見積書

       ※社印ありの原本。宛名は申請者(被保険者)のフルネームであること。

  1. 完成予定の状態が確認できる平面図

       ※生活動線を確認しますので、改修箇所のみではなく全体の平面図が必要です。

  1. 日付入りの写真

       ※マーカー等で手すりの設置位置等の改修箇所が分かる様に明示してください。

  1. 住宅改修承諾書(PDFファイル:17.6KB)

       ※改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合。(共同名義の場合、権利者全員の承諾が必要です。)

       ※承諾書は自署で記名・押印してください。

  1. 福祉住環境コーディネーター検定試験合格証の写し

       ※理由書作成者が福祉住環境コーディネーター2級以上の場合のみ必要です。(ケアマネジャーが作成する場合は不要です。)

  1. 介護保険住宅改修費受領委任払承認申請書兼同意書(PDFファイル:45.5KB)

      ※ 受領委任払を利用される方のみ、ご提出ください。

      ※事業所名は法人名から記入してください。

電子申請(ぴったりサービス)

 

国が運営する「ぴったりサービス」のサイトにアクセスの上、必要事項を入力してください。

【必要なもの】

1.マイナンバーカード

2.次のいずれか

  ・インターネットに接続しているパソコンとマイナンバーカード対応のICカードリーダー

  ・スマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(賦課・給付グループ)

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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