区域区分と地域地区
区域区分
区域区分とは、都市計画区域において、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりを進めるためのもので、市街化区域と市街化調整区域のエリアに区分されます。
市街化区域
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。
市街化調整区域
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域をいいます。
地域地区
地域地区とは、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などについて、必要な制限を課すことにより地域、地区、街区を単位として一体的かつ合理的な土地利用を実現しようとするものです。
本町においては、用途地域及び準防火地域が決められています。
なお、本町では、他の特別用途地区ほか全て、指定はありません。
用途地域
暮らしやすく魅力あるまちづくりを進めるため、建築物を建てる場合に、お互いに守るべき最低限のルールを定めたのが用途地域制度で、12種類あります。現在、本町では、市街化区域内に8種類の用途地域が定められています。
用途地域 | 内容 |
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第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定め地域です。 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 |
第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 |
第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域です。 |
第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域です。 |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。 |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域です。 |
準防火地域
市街地における火災の危険性を防除するために定める地域で、人の集中する駅周辺または、業務地、商業地とその周辺に指定し、建築物の不燃化を進めます。
本町においては、近隣商業地域(駅周辺及びつばさが丘の一部)が指定されております。
準防火地域については、「建築物を建てる場合の制限と届出」をご覧ください。
用途地域については、大阪府のホームページ「質問と回答[Q&A番号:388]」の「地域地区とは何ですか」のページをご覧ください。
本町の区域区分(市街化区域・市街化調整区域)、地域地区(用途地域・準防火地域)については、町のホームページ(以下のリンクから)ご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)
電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)