学校施設環境改善交付金にかかる施設整備計画について

公立学校等施設整備計画の公表について

『義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律』第12条第2項により「地方公共団体は、学校施設環境改善交付金等の交付を受けようとするときは、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならない」とされています。

また、同条第4項により、「地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅延なく、これを公表すること」とされています。

 

そのため、熊取町の公立学校施設整備計画を下記のとおり公表します。

 

公立学校等施設整備計画の事後評価の公表について

熊取町教育委員会では、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」を受けて、町内各所の小中学校において施設の改修工事等実施しております。

 地方公共団体は、「学校施設環境改善交付金」交付要綱第8に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、公表するとともに文部科学大臣へ報告することとなっています。

 

 つきましては、本町教育委員会において事後評価を実施しましたので、この結果を下記のとおり公表します。

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ファックス:072-452-7103
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