区域外就学・指定校の変更について
本町教育委員会では就学する小学校・中学校を指定していますが、別表に定めたような特別な理由がある場合には、保護者の申請により就学校の変更ができる場合があります。
申請される方は、必要書類を持って学校教育課指導グループまでお越しください。
なお、詳しくは下記までお問い合わせください。
別表
申請理由 | 許可内容 | 該当学年 | 必要書類 |
---|---|---|---|
住宅の新築、購入等で転入・転居予定地校区の学校へ就学希望する場合。 |
就学先の就学日から転入・転居予定日が1年以内の場合に指定校の変更を認める。 |
全学年 |
|
転出後も引き続き従前の学校に就学希望する場合。 |
転出日からその年度末まで認める。 |
全学年 |
|
転居後も引き続き従前の学校に就学希望する場合。 |
転居日から卒業まで認める。 ただし、小学校の場合は新住所地の指定校の校区が従前の学校の校区に隣接する場合に限る。 |
全学年 |
|
住宅の建替えや改築のため校区外に仮住まいするが、いずれもとの住居に戻る予定で引き続き元の学校に就学希望する場合。 |
転出・転居日からもとの住居に戻る日まで認める。 |
全学年 |
|
下校後長時間にわたり、家庭で児童を保護するものが不在で、児童を保護監督できる親族の事業所等の所在地の校区の学校に就学希望する場合。 |
両親の就労証明書等かつ実際の登下校の場所等確認の上、指定校の変更を認める。 ただし、許可は1年以内とし、就学を継続する場合は毎年度申請が必要であるものとする。 |
小学校全学年 |
|
転居に伴い、転学することによって、児童・生徒が精神的に著しく過重負担となり、不登校に陥る等心身に重大な影響を及ぼすような恐れがあり、従前の学校に就学を希望する場合。 |
各学校に学校生活の状況等を確認の上、指定校の変更を認める。 | 全学年 |
|
その他、地縁又は家庭の特別な事情並びに特別な教育的配慮が必要な場合。 |
教育委員会がやむを得ないと認めるとき、指定校の変更を認める。 ただし、地縁の場合は希望する学校の通学区域が住所地の通学区域と隣接する場合に限る。 |
全学年 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課(指導グループ)
電話:072-452-6360
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)