熊取町議会議員一般選挙に係る政治活動用ポスターの取扱いについて

令和9年4月30日に熊取町議会議員の任期が満了となり、統一地方選挙として令和9年4月に熊取町議会議員一般選挙が予定されています。

これに伴い、公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により選挙前一定期間における政治活動用ポスターの掲示に関して、次のとおり制限されます。

掲示が制限されるポスターについて

公職の候補者等の氏名や、氏名が類推される事項を記載した政治活動用ポスター及び後援団体の名称を記載した政治活動用ポスター

掲示禁止期間について

令和8年10月30日(金曜日)から令和9年4月執行の熊取町議会議員一般選挙の選挙期日まで
(任期満了日の6か月前から掲示禁止となります。)

 

(注意)ポスターが撤去されていない場合は、撤去命令や罰則の対象となることがあります。
(公職選挙法第147条及び第243条第1項第4号)