政治家の寄附禁止について
~心がけよう「三ない運動」~
政治家(候補者・立候補予定者・現に公職にある者)が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
また、有権者の皆さんから政治家に寄附や贈り物を求めることも法律により禁止されています。
一人ひとりが「贈らない」「求めない」「受け取らない」の『三ない運動』を心がけ、明るい選挙を実現しましょう。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)









