医療費助成制度(重度障がい者医療費の助成)
重度の障がいをお持ちの方が保険証を使用し診療を受けるときに、医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーション(以下「医療機関等」)に支払う自己負担金の一部を助成する制度です。(ただし、一定の所得基準額を超える場合は、助成が受けられないことがあります。)
対象者
熊取町に住所を有し、健康保険に加入しており、次のいずれかの要件に該当する方
ただし、障がい者支援施設等の入所者については、一部例外があります
- 身体障がい者手帳1・2級をお持ちの方
- 療育手帳A判定の方
- 身体障がい者手帳3級以下を持ち、かつ療育手帳B1判定の方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方
- 特定疾患医療受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方
(注釈)前年の本人所得が所得基準額以下であること
扶養親族がない場合 472万1千円
なお、扶養親族がある場合は次の額を加算します。
- 特定扶養親族 一人につき 63万円加算
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 一人につき 48万円加算
- 上記以外の扶養親族 一人につき 38万円加算
くわしくはお問い合わせください。
助成を受けるには
助成要件を証明できるもの(手帳もしくは判定書等)・健康保険証を持って届け出てください。重度障がい者医療証が交付されますので、医療機関等にかかる際、健康保険証と共に提示してください。
助成内容
保険診療の対象となる医療について、本来、医療機関等で支払うべき自己負担金から下記の一部自己負担額(注釈)を控除した額を助成します。
ただし、訪問看護ステーションが行う訪問看護(介護保険分)・健康保険の対象とならないもの(文書料・差額ベッド代など)は助成の対象となりません。
(注釈)一部自己負担額とは、重度障がい者医療証を持っている方が医療機関等で支払う額のことです。
1医療機関等につき1日500円(500円未満のときはその額)の負担が必要です。
また、対象者が医療機関等に1か月間に支払った一部自己負担額を合算した額が、3,000円を超えた場合は、合算額から3,000円を控除した額を償還します。
該当される方には診療から数か月後になりますが、通知にてご案内します。一度だけ口座登録していただければ、償還額が発生するごとにその口座に自動的に振込させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[福祉医療])
電話:072-452-6194
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)