産前産後期間にかかる国民健康保険料の軽減について
令和6年1月より産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます
内容
子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後の一定期間の国民健康保険料を減額します。
対象者
国民健康保険に加入しており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
減額の内容
国民健康保険に加入する出産する方の、出産予定日または出産の属する月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の方は、出産予定日または出産の属する月の3ヵ月前から6ヵ月間)の、所得割額および均等割額を減額します。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月相当分以降の保険料が減額の対象となります。
届出方法
産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書(下記からダウンロード可)に必要事項を記入の上、下記のものを添えて保険年金課に届出してください。
・母子健康手帳など、出産される方と出産(予定)日が確認できる書類
※多胎妊娠の場合は、人数分必要です。
・出産後の届出で子が別世帯の場合、出生証明書などの出産日と親子関係を明らかにする書類