高額療養費支給申請手続きの簡素化について

令和8年1月1日から全被保険者の高額療養費の自動振込が始まります

国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、70歳未満の国民健康保険被保険者の高額療養費の支給申請についても簡素化することが可能になりました。

これにより、対象の被保険者の年齢にかかわらず、初回のみ高額療養費の支給申請を行うことによって、次回以降は支給申請手続きを要さずに高額療養費が自動振込されます。

お申込みについて

高額療養費支給対象世帯の世帯主に対し、通知をお送りします。

国民健康保険料の滞納がある世帯は自動振込の対象外となります。

一度申請された口座には、国民健康保険に加入している世帯員全員の高額療養費が振り込まれます。被保険者個人単位での支給はできません。

また、令和8年1月1日以前に70歳以上の被保険者にかかる高額療養費支給申請手続きをされた世帯については、70歳未満の被保険者にかかる高額療養費の支給対象があった場合にあらためて手続きが必要となります。
70歳以上の被保険者の高額療養費のみの支給の場合は、既にご申請されている口座への自動振込が継続されます。

自動振込が停止されるとき

次のいずれかに該当する場合は、自動振込が停止されます。

・世帯主の変更または被保険者番号に変更があった場合
・指定された金融機関の口座に振込みができなかった場合
・国民健康保険料の滞納がある場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合
・高額療養費の支給がなく5年間を経過した場合
・その他町長が必要と認める場合

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(国保・年金グループ[国保])

電話:072-452-6183
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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