災害で被害を受けた方の保険料等について

被災された皆様へ

災害(地震、風水害、火災)により、居住する住宅について著しい損害(1.全壊、全焼、大規模半壊、2.半壊、半焼、3.火災による水損又は床上浸水)を受けたときは、保険料等の減免ができる場合がありますので、詳しくは、担当課までお問い合わせください。

問い合わせ先

国民健康保険料の減免及び国民健康保険の一部負担金の減免に関すること

 保険年金課給付資格グループ 電話 072-452-6183(直通)

後期高齢者医療保険料の減免及び後期高齢者医療制度一部負担金の免除に関すること

 保険年金課後期高齢・福祉医療グループ 電話 072-452-6195(直通)

介護保険料の減免及び介護保険利用者負担額の減免に関すること

 介護保険課介護保険グループ 電話 072-452-6297(直通)

国民年金保険料の減免に関すること

 貝塚年金事務所国民年金課:電話 072-431-1122