国民健康保険不当利得(資格喪失後の診療)

不当利得とは

 社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での「被保険者証」の交付が遅れたために、熊取町の「国民健康保険証」で受診してしまった場合や、さかのぼって熊取町の国民健康保険の資格を喪失した場合などは、「不当利得」というかたちで熊取町が医療機関等へ支払った医療給付費分を返還していただきます。
 これは、熊取町の「国民健康保険証」で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7~9割)を熊取町が医療機関等へ支払ったためで、加入されていた方から熊取町へ返還していただき、返還していただいた分を社会保険等に改めて請求し直していただくものです。

医療給付費分の返還と請求について

熊取町国保への医療給付費を返還する

 熊取町の国保より「国民健康保険給付費返還請求通知書」が送られてきますので、医療費給付費(7~9割)をお支払いしていただきます。支払いには「戻入通知書(通知書に同封または保険年金課窓口で発行)」をお使いいただき、支払い後は領収書となります。

熊取町からの通知文書等

  • 「国民健康保険給付費返還請求通知書」
  • 「戻入通知書(払い込み用紙)」
  • 「診療報酬明細書(レセプト)の写し」

新しく加入された健康保険などへ医療給付費を請求する

 納めた領収書と診療報酬明細書の写し(「開けないでください」と書かれた封筒内に在中)を添付して、新しく加入された健康保険(社会保険、共済、他市の国保など)へ申請すると療養費として払い戻しが受けられます。
 詳しい手続きの方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。

  • 新しい保険証を病院等に提示したにもかかわらず、「給付費の返還」の通知が送られてきましたら保険年金課へご連絡ください。
  • 社会保険等加入後で保険証交付前に受診される場合は、勤務先の人事・厚生担当課などで被保険者の証明書等の交付を受けて受診するなどしてください。
  • 詳しい手続きの方法は、加入されている健康保険にお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(国保・年金グループ[国保])

電話:072-452-6183
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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