国民健康保険料の減免(・徴収猶予)について
国民健康保険料の減免について
次の条件に該当し、保険料を納めることが困難な場合は、納期限までに申請を行えば保険料の減免を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。
1.災害により居住する住宅に著しい損害を受けたとき。
2.事業の休廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき(減少後の所得に基づき算出される保険料額が賦課限度額を超えている場合を除く)
3.被保険者が刑事施設、労役場等の施設に拘禁されたとき。
4.被保険者の資格取得日において、各被用者保険等の被保険者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった人に限る。)の被扶養者であった人。(初回のみ申請が必要です。)
区分 | 対象となる 保険料 |
減免の割合 |
---|---|---|
1.災害 | 所得割 均等割 平等割 |
被害の程度に応じて3区分 ・全壊等:100% ・半壊等: 70% ・火災による水損又は床上浸水:50% |
2.所得減少 | 所得割 | 前年所得から減少率に応じて8区分 ・減少率が 30%以上 40%未満 : 30% ・減少率が 40%以上 50%未満 : 40% ・減少率が 50%以上 60%未満 : 50% ・減少率が 60%以上 70%未満 : 60% ・減少率が 70%以上 80%未満 : 70% ・減少率が 80%以上 90%未満 : 80% ・減少率が 90%以上 100%未満 : 90% ・減少率が 100% :100% |
3.拘禁 | 所得割 均等割 平等割 |
100% |
4.旧被扶養者 | 所得割 均等割 平等割 |
所得割 : 10割 ただし、均等割、平等割に係る減免については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。 |
国民健康保険料の徴収猶予について
納付義務者が次の条件に該当し、保険料の全部又は一部を一時に納めることが困難な場合、申請により認められれば、6ヵ月以内の期間(やむを得ない理由がある場合はすでに猶予した期間とあわせて1年を超えない範囲)に限り、保険料の徴収猶予を受けられる場合があります。くわしくはご相談ください。
- 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
- 納付義務者又はこの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
- 納付義務者がその業務を廃止し又は休止したとき。
- 納付義務者がその業務につき著しい損失を受けたとき。
- 前各条件に類する理由があったとき。
徴収猶予とは
被保険者の特別な事情を勘案し、保険料の納期限を延長(最長1年間)することを意味するもので、本来納めるべき保険料が減額されるものではありません。
申請が認められた場合、猶予期間内に完納できるよう納付計画を設定し、分割等により納めていただきます。
なお、猶予期間中に完納されない場合は、滞納処分の対象となりますのでご注意ください。(その場合は、改めて納付相談等をしていただくことになります。)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等による減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の死亡または、重篤な傷病を負った世帯、もしくは事業収入・給与収入等が減少し一定の要件に該当する方は申請により保険料の減免の対象になる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(国保・年金グループ[国保])
電話:072-452-6183
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)